週末に病院に見舞いに行くのが、この頃の日課になっています。
病院の入院病棟には、患者さんのための本や雑誌が置かれていて、その中に手塚治の漫画『ブッダ』があり、なんとなく手にとって読むと非常に深い話でした
そもそも宗教に触れることはあまりないのですが、昨年の父の死だったり、身近な人の病気だったり、自分自身の老いだったり、若い頃より明らかに心動かされる出来事が多くなってると実感します。
週末に病院に見舞いに行くのが、この頃の日課になっています。
病院の入院病棟には、患者さんのための本や雑誌が置かれていて、その中に手塚治の漫画『ブッダ』があり、なんとなく手にとって読むと非常に深い話でした
そもそも宗教に触れることはあまりないのですが、昨年の父の死だったり、身近な人の病気だったり、自分自身の老いだったり、若い頃より明らかに心動かされる出来事が多くなってると実感します。
昨日の夜、テレビ番組で終活についての放送がありました。ご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、我が日本では「遺言」を書く人は、わずか1.3%に過ぎず、イギリスなどでは、遺言の作成は、紳士のたしなみとやらで、実に80%程度の人が遺言を作成するようです。
皆様、ご自身で「遺言」を書こうとする方はあまりいらっしゃらないかと思いますが、実は非常に有効かつ重要な制度となります。
昨日の投稿では、従来、相続させる旨の遺言があれば、法定相続分を超える権利を承継する相続人(受益相続人)は、登記を急がずとも自らの権利を守れたが、改正後は、他の相続人が相続登記をした上で、自らの持分を第三者に移転登記をするともはや第三者には対抗できないこととなったこと。
また、仮に他の相続人が何もしなくても、その債権者が相続持分を差押え・仮差押えをすれば、これにはもはや対抗できない
という重要な改正に触れました。
債権者による代位登記と特定財産承継遺言の対抗 相続関連法改正
それとは別に遺留分を侵害された場合の法的性質の変化も発生しております。
2019年7月1日より民法の一部が改正されています。それにより相続実務に関わる問題が諸々発生いたします