先日、民泊についての記事を書きましたが、届出居室が5を超える場合家主不在型の民泊を行う場合、必ず住宅宿泊管理業者との委託契約をしなければならないことになっております。

さしずめ、不動産賃貸における不動産管理業のような役目となりますが、この住宅宿泊管理業者になるためには、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

ところで既に登録済み宅地建物取引業者マンション管理業者賃貸住宅管理業者につきましては、この分野に参入するには、非常にハードルが低く参入しやすいものとなっています。

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