相続業務を進めるうえで、最終的には、相続人全員での遺産分割協議を経て、相続財産が各相続人に帰属しますが、その遺産分割協議ができない、あるいは無効となるケースがあります。

協議ができなかったり無効であったりするため、故人の不動産を処分することもできなかったり、ひどいケースでは、生活口座の預貯金が凍結され、預貯金を下ろすことができず、生活費にも困るといったことが想像されます。

基本的には、相続人のうちの一人でも欠けた遺産分割協議書は無効となります。

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