先日ニュースで女性の再婚「禁止100日」ルール撤廃へという報道がありました。
現在の民法の規定では次の通りとなります。
(再婚禁止期間)第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
先日ニュースで女性の再婚「禁止100日」ルール撤廃へという報道がありました。
現在の民法の規定では次の通りとなります。
(再婚禁止期間)第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合