今年は相続登記の義務化もあって、相続手続きの依頼が例年よりも多いと感じています。
さて、相続手続きと言えば、すべての手続きにおいて被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本を取り付けなければならず、取り付けた後も、金融機関や法務局において、戸籍謄本の原本の束の提出が必要となり、銀行であれば原本を提出し、銀行の相続センター等にて書類のチェックを受け、原本が返還されるまでには、およそ2週間程度もかかってしまうことが常です。

そうなると、複数の金融機関に銀行口座をお持ちの場合、各行に書類を送付・返還を繰り返しながら手続きを進めていくと恐ろしいほどの時間を要してしまいます。

私自身、ゴールデンウィーク明けから依頼をいただいている相続手続きにおいては、都市銀行3行、ゆうちょ銀行、証券会社1社、不動産所有権移転登記の相続手続きと複数の手続きを抱えていましたもので、いつもは従来通り戸籍の束を一件ずつ送付して進めていましたが、今回は法務局の法定相続情報証明制度を利用することとしました。

今回は備忘録のため、法定相続情報証明制度について書きたいと思います。

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