遺言書の画像大変久しぶりの投稿をいたします。

相続業務として昨年年末から手掛けてきた仕事がようやく終わりました。なかなかハードな案件で、今回、自筆証書遺言の検認という経験をしましたので備忘録のために記載したいと思います。

まず配偶者はいるが子供がいない方など、相続に親兄弟あるいは甥姪が絡んできてしまうような方は、遺言書を作成することは残された遺族にとって非常に重要かつ有効であると言えます。

なぜなら日本の法律では、被相続人(亡くなられた方)の財産を処分するには一応法定相続人全員の意思が確認できないと処分することができないからです。

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