はじめに
「相続した実家をどうするか」——これは単なる不動産の活用方法ではなく、人生の大きな選択であり、感情と経済のバランスが問われる問いかけでもあります。
幼少期を過ごしたあの家、親との思い出が染み込んだ柱や、毎年咲いた庭の花。手放すには惜しく、でも維持には現実的な負担がある。売却か、賃貸か。どちらを選ぶべきなのか——多くの方が迷いながら決断に向き合います。
「相続した実家をどうするか」——これは単なる不動産の活用方法ではなく、人生の大きな選択であり、感情と経済のバランスが問われる問いかけでもあります。
幼少期を過ごしたあの家、親との思い出が染み込んだ柱や、毎年咲いた庭の花。手放すには惜しく、でも維持には現実的な負担がある。売却か、賃貸か。どちらを選ぶべきなのか——多くの方が迷いながら決断に向き合います。
隣の家の竹木が自分の家の敷地内に越境し、隣家との争いに発展するケースがあります。かく言う私の実家や自宅でも争いに発展することはないにしても過去そのような問題が浮上したことがございます。
皆様そういったケースになった際に双方を調整する規定があることはご存じでしょうか?
従来から相隣関係を規定する法律ということで民法233条が定められています。そして、旧来の弊害を正すために233条が令和5年4月1日に改正されています。
参議院選挙が、7月20日に行われますが、巷では選択的夫婦別姓だの移民問題だのと騒がれていますが、経済問題についても喫緊の課題でもあり、政策次第では、少子高齢化の歯止めにもなるかと思います。そこで国民負担率という観点から日本の現状を切り取り、どの政党に投票するのかの指標となるべく、今回は国民負担率について書きたいと思います。