風営法許可

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8月18日は支部の勉強会で風営法許可申請について学習しました

皆様風俗というと性風俗をイメージしがちですが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」におきましては、飲食店やゲームセンター、バークラブを風俗営業といい、皆様がイメージする業種は、性風俗というものに分類されます。

風俗営業は、1号営業から5号営業まで分類されます。

その中で、1号営業は、キャバレー、料亭、バーやクラブ

「客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」となります。

また、深夜酒類提供飲食店営業という分類もあり、こちらも深夜酒類を提供して

営む飲食店営業ということになり、

どちらに分類されるかで規制が変わってきます。

両者の違いは、「接待」を含むか含まないかで、営業時間の規制も変わってきます。

1号営業の場合、営業時間は、午前6時から午前0時まで

深夜種類提供飲食店の場合、営業時間の制限はございません

法律では、保全対象施設というのを規定していて、病院だったり学校、保育所など青少年等の環境保持という意味で、風営店の距離規制を設けています。

例えば、商業地区で1号店を開業しようとする際、100メーター以内に学校があると営業の認可が下りません。

その他様々な規制があり、法律の趣旨や目的を理解しないと許可がおりなかったり、罰則の対象となったりしますので、専門家にご相談いただければと思います。

よろしくお願いします。

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