役員等の第三者に対する損害賠償責任

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取締役会イメージ

日常の商行為の中で、取引先の企業の行為によって損害を被ることが往々にしてあります。

例えば、何年か前に成人式の晴れ着の販売やレンタルで「はれのひ株式会社」が、成人式当日に、会社を閉鎖し、契約をしていた新成人の多くが振り袖を受け取れなかったという事件がありました。この事件の社長は、刑事事件に発展し、実刑判決を受けました。

このような例はかなり悪質性が高いですが、例えば従業員の一部が直接の不法行為の加害者で会社の取締役自身は不法行為に関与してないことを理由に取締役に責任がない事を主張された場合、はたしてその取締役に対して責任追及することは出来ないのでしょうか?

通常、不法行為に基づく損害賠償請求においては、被害者たる第三者が加害者である取締役の故意又は過失立証しなければなりませんので、責任追及に困難が伴います。

しかし、会社法は、株式会社の役員等に対して不法行為とは異なる特別の責任として429条1項を用意しています。

会社法429条1項

(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
 
429条1項に基づいて損害賠償請求をする際は、第三者は、役員等の任務懈怠に対する悪意・重過失を立証すればよく(自己に対する加害についての悪意・重過失は立証不要)、不法行為とは異なる責任である以上、不法行為に基づく損害賠償請求妨げられないものとなります。
 
その場合の役員等が責任を負う損害の範囲は、役員等の任務懈怠第三者の損害との間に相当因果関係があれば、間接損害(会社が損害を被った結果、第三者に損害を生じた場合)・直接損害(直接第三者が損害を被った場合)を問わず役員等は責任を負うことになります。
 
この立法趣旨は、本来取締役の義務は会社に対して負うものであり、第三者に対してまで負うものではないですが、昨今の株式会社の経済社会における重要な地位を占めていること、株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存していることを考慮し、第三者保護の立場から規定したものとなります。

任務懈怠(にんむけたい)とは

もともと会社取締役とは委任の関係に立ちます。会社の取締役は、会社法上、会社の所有者である株主から経営のプロとして経営全般を委任された立場の者になります。取締役は、会社に対して受任者として善良な管理者の注意義務を負い、また、会社の定款や法令を遵守する忠実義務を負うものと考えられます。
 
取締役としての注意義務を怠っていたり、怠っていることを取締役自身が認識していた(悪意)又は怠っていることに重大な過失があることを任務懈怠といいます。
 
 
上記をまとめますと被害を被った被害者が、会社取締役等に対し損害賠償請求する場合は、その取締役等が直接加害行為に関与していたかどうかは関係なく、その加害行為を発生させないための注意義務を怠っていたのか等を証明すればよい事になります。
 

任務懈怠に問われた例

取締役等の任務懈怠に問われた例としては次のような例があります。

  • 手形振出しに関する重過失・・・代表取締役の軽率な手形振出しと調査不十分の事業に多額の投資をして会社の破綻を招いた場合の重過失
  • 会社業務を他の者に任せきりとした代表取締役の責任・・・不正行為や任務懈怠を看過できなかった責任
  • 取締役の監視義務違反・・・他の取締役の不正や任務懈怠を未然に防ぐことを怠った場合

役員等に含まれる者

役員等に含まれる者は、次のようなものも含まれます。

  • 取締役ではないのに取締役であると不実の登記をし、不実登記であることに善意である第三者に対抗できない者
  • 役員を辞任したのにも関わらず不実登記を残存させた者
  • 事実上の取締役(登記はないが、実質的な経営者)

役員等の連帯責任

責任追及の結果、損害賠償責任ありとなった場合は、会社法430条に則って役員等の責任は連帯責任となります。

(役員等の連帯責任)
第四百三十条 役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
 
以上、会社の取締役に関しましては、非常に重たい責任が伴いますので、知らなかったとか無関心でしたなどは通用しませんのでご注意ください。
 
 
直接に不正行為や犯罪行為に関わった取締役に関しては、罪に問われるべきではありますが、直接に関わっていない取締役で、連帯責任により損害賠償をしなければならなくなった取締役を救済する役員賠償責任保険もありますのでご検討ください。
 
 
 
ユキマサくん

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