遺言書

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お客様から万が一自分が亡くなった後の財産処分について相談にのって欲しいとの連絡をいただきました。

日本の法律によると相続に関して、被相続人の自己の財産を死後自分の意志に従って処分をしようとすると、遺言という形式に従って意思表示をしない限り、家庭裁判所による法定相続分に従った遺産分割となるか、相続人間の協議による遺産分割協議書による相続となり、

そこに被相続人の意向や意思は反映されることなく粛々と相続されます。

自分の財産の処分について自分の思い通りにしたいと望むのであれば、遺言という形式に従い、意思表示をしなければなりません。

遺言は、遺留分や公序良俗に反しない限り、基本自由です。遺留分減殺請求や

税金についてのデメリットさえ考えなければ、特定の第三者に遺贈することも可能です。

普通遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3つの形式があります。

ほとんど使用されていない秘密証書遺言を除くと、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかの選択になるかと思います。

自筆証書遺言は、文字通り自署にて日付・本文・名前等を自署・押印し、保管する必要がございます。特別作成に費用がかかることはございませんが、遺言の執行には家庭裁判所による検認という作業が必要となります。要するに遺言の真偽を推定相続人や申立人の面前で遺言を開封し、検認の作業となり、検認には時間を要します。

つまり、遺言の執行に時間がかかるというデメリットがございます。

公正証書遺言は、遺言を公正証書にしたため、公証役場の役人による遺言の読み上げに証人2人以上が立ち会い正本・謄本を作成し、検認の必要がなく遺言執行が可能となりますが、費用が財産の価額に応じて必要となります。

結局、お客さんの意向として、毎年遺言の中身を精査しつつ見直したいとの意向でしたので、今回自筆証書遺言の作成に関与することとなりました。

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