法律について

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僕ら行政書士という仕事は、法律に従って仕事を進めていくわけですが、この法律が飯の種となっております。

ところで、法律って日本国内でどれくらいあると思いますか?また、法律の役目って?法律に序列があるのをご存知ですか?

ということで、今回は法律について書きます。


日本国内には、約2,000程度の法律があると言われています。日本は、自由主義の国ですから、基本的には、私有財産や職業選択の自由・国籍選択の自由・居住地の自由と個人の自由が保障されているわけです。

当然、個人と個人の利害が衝突すると、例えば国や自治体などの公権力と一私人、又は会社などの使用者側と雇用者側では、力量にも差があり、弱い側の立場の私人は、一方的に不利益にさらされることが多い事となります。

そこを国民の選挙で選ばれた国民代表の集合体である国会で法律を作成し、ルールを作り、私人間あるいは公権力と私人の利害調整をして世の秩序を保とうというのが、法律の趣旨になろうかと思います。


ところで、法には序列があるのをご存知でしょうか?小学校なんかでも学ぶので覚えているとは思いますが、法の頂点に立つのは、日本国憲法になります。法律といえど、憲法に抵触する法律は、違憲の烙印をおされてしまいます。

法律の下には、内閣で定める政令、内閣府で定める内閣府法、省庁で定める省令、規則、通達等序列があります。そして、地方自治体が定める条例までも含めると、2万くらいにはなるのではないかと思います。

政令も省令も行政立法(行政が制定する法)ですから、国会で制定された法律の方が上位となります。


また、法律を分類すると、私法と公法に分けられます。私法は、私人間の関係を規律する、民法や商法等になります。

これに対し、国などの公権力と私人の関係を規律したものを公法といいます。日本国憲法、刑事法、刑事訴訟法、行政法などがこれに当たります。

憲法は、直接国民を律しているものではなく、公権力に対して律しているものとなります。憲法に縛られるのは、天皇、行政、国会、裁判所などのすべての公権力となります。逆に国民に対しては、表現の自由や信教の自由などの自由を保障しているものとなります。


一般法と特別法という概念もあり、特別法は、一般法より優先されます。例えば、不法行為法の特別法の失火法や国家賠償法などが特別法に当たります。


強行規定と任意規定にも分類することができます。これは、法律が強行に規定されてしまう法規と法律よりも当人同士の合意が法律よりも優先される法規に分類ができます。

例えば、民法90条に規定する「公の秩序に反するもの」は強行規定となり、無効となります。任意規定ですと、利息債権について利率を定める民法404条の年5%というものは、任意規定になりますので、当事者同士で年7%と取り決めをした場合は、法律よりも合意が優先されます。


というように法律を侮るなかれ、法律を読む力や訓練を侮るなかれということが本日お伝えしたいことでした。日本という国は、法治国家で、個人による自力救済は認められていません。(暴力や実力に訴えて、何かを取り立てるとか奪うとか、復讐をするとか)

裁判や警察力など行政の力を借りての救済が基本となります。そこには、法律を熟知した我々をご利用いただければと思います。

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