昨今、大型台風や地震災害など明らかに昔に比べ自然災害が多くなっているように感じます。
災害と地球温暖化については関連性がないという学者もいますが、昔に比べ明らかに災害が増大し、その被害についても大規模化していることについて異議を唱える人はほとんどいないでしょう。
目次
Ⅰ.遠い昔江戸時代の江戸の町は、今でいう廃棄物は、ほとんどない時代だったと言います。
社会全体がコンパクトで非常に環境に良い、循環型社会であり社会生活で排出されたごみは、再利用されていたと言います。
産業革命が起こり、文明が高度化するにつれその副産物として環境悪化が生まれました。
高度成長期には、廃棄物が江東区の夢の島に処分され、当時、江東区の小中学校には、蠅取り紙が置かれ、蠅がびっしりと取れていたと言います。
そんな中、公害問題が社会問題化し、わが国でも環境基本法などが制定されましたが、強制力がないため、次々と新たな法律が定められ、廃棄物の再資源化社会の現在に至っています。
- 2016年の環境省の発表によると産業廃棄物の総排出量は、3億8464万トンです。さて、この年に最終処分された廃棄物の量は次のうちどれになると思いますでしょうか?
1.30%
2.10%
3.3%
答えは、3番の3%です。つまり、97%の産業廃棄物は、再生利用53%、減量化44%となり、実際に最終処分されるのは、わずか3パーセントに過ぎません。
にもかかわらず着実に温暖化は進んでいます。より一層の努力が求められるところです。
Ⅱ.産業廃棄物収集運搬業許可申請
さてこの問題で行政書士である僕がお手伝いできることとして、産業廃棄物処理収集運搬業の許認可の代理申請ができます。
国は、この待ったなしの環境問題への取り組みとして、廃棄物にかかる処分について有償で行う者について、一定の知識、技能、施設、機材、資力を有する者に限定をして許認可を行っています。
また、無認可で行を営んだものや不法投棄等に対して厳しい罰則を設けています。
無許可営業に関しては、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科となります。
特に、大量の廃棄物を排出する建設業に関して、その排出者を元請会社と定め、たとえ、下請け会社が排出したものであっても、元請け会社が排出したものとみなします。
排出者である元請けに廃棄物の最終処分までの実行の見届けを課しています。
具体的には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)というものを使い、排出から収集、運搬、中間処理、最終処分までの業者の報告とともにその処理状況を報告させています。
そして、この収集運搬だけをする業者、中間処理をする業者、最終処分をする業者それぞれすべてに許認可を必要としており、その適正な運営の担保のため、5年間ごとに更新許可にかからしめ、様々な規制を課しています。
さて本来この産業廃棄物ですが、排出者自ら(無償で)収集運搬する分には、実は許認可が不要とされています。とはいえ、元請業者が、収集運搬を自ら行うことは現実的ではございません。
となると解体業者様で、収集運搬もできる業者と収集運搬は外部に委託する業者では、下請け業者としての使い勝手が変わってきますから、解体業者様は、ぜひ、産業廃棄物収集運搬業の許可も検討ください。
ちなみにこの産業廃棄物収集運搬業の許可は、本店所在地の自治体の許可を取ればよいわけではなく、排出廃棄物の収集場所を管轄する自治体の許可と廃棄物を下す場所を管轄する自治体の許可の両方が必要となりますのでご注意ください。
複数自治体での許可を申請する場合、割引をいたしますので、まずは、ご相談ください。
許認可の要件につきましては、こちらを参照ください。
https://www.j-takagi-office.com/%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%a1%88%e5%86%85/%e7%94%a3%e6%a5%ad%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e5%87%a6%e7%90%86%e5%8f%8e%e9%9b%86%e9%81%8b%e6%90%ac%e6%a5%ad%e8%a8%b1%e5%8f%af/







