住居表示について

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はじめて訪問する土地で目当ての訪問先を探すも、住所を表す地番が順序良く並んでいなかったり、町の境界が入り組んでいて訪ねる先がなかなか見つけられなくて苦労するなんて経験はしたことがないでしょうか?

特に営業をされている方で、新規のアポイントを取ったは良いが目的の客先にたどり着かないなんて経験をされた方もあるかと思います。


Ⅰ.「地番」と「住居表示」の違い

実は、住所表示には「地番」「住居表示」の2パターンがあるのをご存知でしょうか?

現在,私たちが使っている住所の表し方には,町字名と土地の番号である地番を用いて「○○番地(の○)」と表す方法と,一定の方式によって全ての建物に番号をつけて「○番○号」と表す方法があります。

住居地図の画像
住宅地図サンプル画像

そもそも土地の地番というのは,明治の初めに土地から税を徴収することを目的に,土地の一筆ごとの所有者を確認するための符号としてつけたのが始まりです。

(※土地の単位を「筆」といいます。リンゴなら1個・2個ですが、土地は一筆・二筆と数えます)

それが,本籍を表示するものに用いることになり,後に住所を表示するのにも用いるようになったものです。

やがて市街地化が進むと、広大な(東京ドームのような)土地も分割細分化され、(※分筆といいます)同じ地番の中に枝番や欠番などが生じ、複雑化するに至りました。そうなるともう整然と区画されてるわけではなく無秩序に地番が乱立するわけですから、○○町100番地の隣がいきなり○○町310番地になったりするわけです。

そうなると町(字)が複雑に入り組み、郵便物や宅配物の誤配の要因にもなりかねません。

町の境界は整然としていることが,また,町名については読みやすく,他の町名とまぎらわしくないことが望まれます。

Ⅱ.住居表示に関する法律

そこで昭和37年5月に「住居表示に関する法律」が施行され,全国の市街地で「住居表示」が実施されております。


住居表示では、町を「丁目」に区画します。例えば僕の住む市川市大和田を一丁目から六丁目までに細分化します。法務局の考えでは、大和田四丁目までが固有名詞となるため、四丁目は4丁目ではなく、漢数字の「四」となります。

ですので、住民票や戸籍、土地の不動産登記の正式な表記は、漢数字の「四」となります。

役所によっては、住民票通りに表記してくださいなどといわれますが、正式には漢数字になります。

Ⅲ.街区符号

そして、地番に変えて「街区符号」が設定されます。「四丁目〇番」の「」は、地番ではなく「街区符号」になります。

そして、「住居番号」として「」がそのあとにつきます。号は10メーター四方を一つの区画とし、北西の角を1号とし、時計回りに2・3・4と割り当てられるルールとなっております。

このルールのもと市街化された地域においては、整然とされ非常に住所地を探しやすいものとなっています。


皆様の住所を免許証などで確認をしても、「銀座1-1-1」のように略されていることがほとんどですから、その住所が地番の「銀座1丁目1番地の1」なのか住居表示である「銀座一丁目1番1号」なのかはとても分かりにくくなっています。


実は、全国一律に住居表示が進んでいるかというとそうではなく、地域によって差があり、住所が「地番表示」の箇所と「住居表示」の箇所が混在し、私たちのわかりにくさにつながっていると言えます。

再開発や都市開発に乗じて住居表示が徐々に進んでいますが、市街化区域外においてはまだまだ必要性がない訳です。

以上、住居表示についてでした。

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