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持続化給付金
2020年4月13日の経済産業省から持続給付金の申請についての情報が更新されました。
詳細は、こちらのリンクをご覧ください。
1.概要
支給対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
- 資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
前年同月̠▲50%月の対象期間
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売り上げが減少したひと月について、任意で選べるようです。50%減となった月を調べてください。
申請・給付の時期
補正予算の成立後、1週間程度で申請受付開始、電子申請の場合、申請後2週間程度で給付を想定しているようです。
申請に必要な事項等の詳細は、4月の最終週を目途に確定・公表する予定との事です!!
2.申請に必要な書類
通帳の写し
法人の場合
- 法人番号(国税庁の法人番号検索で検索できます)
- 2019年の確定申告書類の控え
- 減収月の事業収入額を示した帳簿等(総勘定元帳の勘定科目売上高の写しなどを想定していると思います。)
個人事業主の場合
- 本人確認書類
- 2019年の確定申告書類の控え
- 減収月の事業収入額を示した帳簿等(総勘定元帳の勘定科目売上高の写しなどを想定していると思います。)
申請は、Web上での申請を基本としているようです。
申請には、混雑することが想定されますので、今のうちに準備できる書類は、取り揃えておいた方が良いかと思います。
以上、情報提供でした。






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