本日10月20日は、宅地建物取引士試験が行われました。ブログを遡ると6月29日に宅地建物取引士試験を受けることを決意しておりましたので、およそ3か月半くらいでの試験となりました。
試験前一週間は、一夜漬けの受験生のように仕事の合間を縫って勉強をしました。
本日試験が無事に終わることとなりました。
本日10月20日は、宅地建物取引士試験が行われました。ブログを遡ると6月29日に宅地建物取引士試験を受けることを決意しておりましたので、およそ3か月半くらいでの試験となりました。
試験前一週間は、一夜漬けの受験生のように仕事の合間を縫って勉強をしました。
本日試験が無事に終わることとなりました。
現在、宅地建物取引士の勉強をする中で、今後の保険業界の未来の姿について、保険業界の進む道について予測するのに宅地建物取引業に課せられた規制が参考になるのではないかと個人的には感じています。
僕が携わっている保険業界も不動産業も消費者にとって高額な買い物であることが共通点としてあります。
今ぶち当たってる仕事の壁について愚痴らせてください。
(;´д`)トホホな感じです。
公共工事を受注するには、実は要件があります。公共工事は一般競争入札が基本ですから、誰でも入札に参加できるか?というとそれはない訳です。実は、役所は候補となる資格を持つ業者にしか入札権利を与えません。入札権利とは
先日、宅地建物取引士の資格を取得することを決心しましたが、気づけば10月20日が試験なので残り2か月となりました。
宅地建物取引士は、不動産業(宅地建物取引業)を営む場合、従業者5人に1人は置かなければならない資格者で、
取引士が欠けることとなった場合は、2週間以内に新たに取引士を設置しなければならず、また法35条書面の重要事項説明や37条の契約書の署名捺印には取引士の資格者でしかできないという重要なポジションであると言えます。
来週のお盆は、僕の父が亡くなってから初のお盆と一周忌を迎えます
正確には昨年10月に亡くなっておりますので一年は経過していませんが、カナダから兄家族も来日して法事を執り行います
なんと前の会社を辞め、新しい世界に飛び込み半年が経過いたしました。
いろいろ新しい事に挑戦している僕ですが挑戦している自分に誇りを持てるし結果的には非常に精神衛生上にも良い環境にて仕事ができているなと感じます。
本日は、5月に受けたFP3級の合格発表がありました すでに忘れてしまってる部分もあるのですが、兎にも角にも合格いたしました
肩書が一つ増えたわけですが結果として皆様のお役に立てればオッケーです
市役所の市民法律相談等でも相談の幅が広がったかなと
今後も当事務所をよろしくお願いします
FP試験を先日受験をし以前からどうしようか悩んでいた資格について決心をいたしました。
宅地建物取引士について、行政書士と被るところがあり基本的には権利関係は完全に民法等の問題であり、2018年度の過去問をサラッと試したところ権利関係の問題は全問正解でしたので、(50問中10問)借地借家法は除く・・・
宅建業法と制限法令・税等を重点的に今から勉強すれば合格に間に合うのでは?
といったところで宅地建物取引士の10月の試験に向け頑張ることを決心いたしました。
先日母親からとかなり興奮した様子で電話があり督促状のようなハガキが届いていてどうすればよいか?との話でした。
内容はというと某サイトの登録の未払い債権の譲渡を受け期日までに連絡をいただけないと強制執行の裁判手続きに入るとの内容だということでした。
送付元の名前は、債権回収センター?みたいな名称のところからの送付のようです。
母親本人は、焦っていてそのハガキに書いてある電話番号に電話をしようと思い、その前にこちらに相談でこちらに電話があった次第です。
日本行政書士連合会の会員ページを見ているとWise公共データサービス社が行政書士事件簿の作成システムなるアプリを提供していることがわかりました。
Wise公共データシステム社といえば、建設業許可申請書類の作成ソフトを提供しており、CSII社のソフトが標準であったこの業界でその使いやすさからあっという間に世の行政書士の支持を得た会社でございます。