自動車の名義変更

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僕自身はあまり自動車関連の手続きについてはどちらかというと敬遠しがちですが、今回仕方なくお客様の自動車の名義変更手続きを行いましたので、備忘録の為に記事を書こうと思います。


今回は、個人事業主のお客様が法人成をし、個人名義の車を法人名義にしたいということでしたので、個人から法人への自動車の譲渡にあたります。巷では往々にしてよくありそうな事例ですが、この場合は注意が必要です。

会社法上、取締役の財産を法人に譲渡する行為は、利益相反行為となりますので、株主総会において株主の事前承認が必要となり、名義変更手続きにはその事前承認の証として株主総会の議事録の写しが必要となります。

条文でいうと次になります。

(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示しその承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。(直接取引
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。(間接取引

つまり、ある一定の取引(利益相反取引)に関しては法律上、自由な取引を認めず、制限を設けている形になります。その目的は会社の業務を執行する取締役が、会社の利益を犠牲にして取締役自身や第三者の利益を図ることの防止にあります。

「利益が相反する取引」というと簡単に思えますが、会社法は直接取引間接取引に分けて規定をしております。

ではどんな取引が直接取引にあたり、どんな取引が間接取引にあたるでしょうか?

直接取引

会社と取締役との間において、売買契約や賃貸借契約などを締結するケースです。今回の自動車の譲渡は、直接取引にあたります。

間接取引

取締役自身が契約当事者となったり、第三者の代表者・代理人として契約を行ったりする場合でなくとも、取締役と会社の利益とが相反する場面は生じることから、これらは間接取引として、やはり会社の承認が必要とされています。具体的な取引としては次のような取引になります。

  • 会社が締役個人に対して債務を保証する行為
  • 会社による取締役個人の債務の引受
  • 会社による取締役の債務を物上保証する行為

そして、株主総会を行った後は、会社法に則り議事録を作成しなければなりません。

(議事録)
第三百十八条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
以上の様な手続きを怠った取引は、会社法上、無効となります。加えて当該取引から発生した会社及び第三者に対する損害には、損害賠償責任が生じますのでご注意ください。
 
さて、ここまでが個人から法人成し、自動車の名義変更をする際にもっとも気を付けなければならない点になります。
実務としましては、自動車の車庫証明書を車庫の住所地を管轄する警察署に対し、取得しなければなりません。
 

車庫証明申請用書類

1.自動車保管場所証明申請手続き

  別記様式第1号

2.保管場所証明申請手続き

  別記様式第3号

3.保管場所の所在図・配置図

  申請様式

      保管場所の所在地については、グーグル地図のコピーを添付する形でもOKです。

  配置図につきましては、車庫に接する道路の幅員と車庫入り口の幅員・奥行の寸法の記載が必要となります。また自宅と車庫が離れている場合、自宅までの距離や自宅の記載も必要となります。

4. 保管場所の使用権原を疎明する書類

  車庫を他人から借りている場合 申請様式

  ※車庫を他人から借りている場合は、車庫の管理者から使用権原があることの証明として署名・捺印をいただく必要があります。

  車庫が自己の所有にかかる場合 申請様式

5. 使用の本拠の位置が確認できるもの

  個人であれば公共料金の領収書等居住地がわかるもの

  法人であれば印鑑証明や履歴事項証明書など

車庫証明の取得にかかる費用は、申請手数料が2,100円と交付手数料500円の計2,600円 交付までの期間は1週間程度です。

名義変更手続き

車庫証明の交付を受けた後は、住所地を管轄する陸運局へ赴き名義変更の手続きが必要となります。必要書類は次の通りです。

譲渡証明書

譲渡証明書様式

譲渡人(旧所有者)と譲受人(新所有者)の氏名・住所を記載し、実印を捺印いたします。

委任状

委任状様式

行政書士のような第三者が代理で手続きをする場合は、必要となります。旧所有者・新所有者の双方の署名・実印をいただきましょう。

新・旧所有者の印鑑証明書

発行から3か月以内のものになりますのでご注意ください。

自動車検査証(車検証)

旧所有者の車検証上の住所と印鑑証明の住所が違う場合、住所の変遷がわかる住民票の写し戸籍の附票が必要となります。

新所有者の車庫証明書

先に警察署で取り付けた車庫証明になります。取得してから1か月以内になりますので、車庫証明を取得したら速やかに名義変更手続きをしてください。

株主総会議事録の写し(個人から法人への名義変更の場合)

以下につきましては、陸運局に用紙がございますので、窓口で記載してもよいですし、レーザープリンターをお持ちの方であれば陸運局のHPからダウンロードし、予め準備しておくことも可能です。ただしOCR申請書はいろいろ条件等がありますので、窓口で入手でもいいかと思います。

申請書(第一号様式)

様式

手数料納付書・収入印紙(普通車で500円)

様式

自動車税・自動車取得税申告書

自動車税・自動車取得税申告書は、陸運局に隣接する都税事務所や県税事務所の窓口での手続きとなります。

以上が、一連の流れになります。僕自身は、自動車を専門の仕事としていませんので、親しいお客様などからどうしてもと頼まれた際にだけ対応しています。

出張封印などもできませんので、よろしくお願いします。

 

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