建設業許可 経営業務管理要件の改正

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2020年10月1日より改正建設業法が施行され、「経営業務管理要件」が変更となりました。

まだ、改正の全貌について疑問符のところもあり、備忘録のために記したいと思います。

改正前の要件

建設業許可を取得する上では、法7条第1号に「経営業務の管理責任者」について記載があり、許可を受けるための一つに経営業務の管理責任者がいることが要件の一つになります。

従来の経営業務の管理責任者は、法人では常勤の役員のうち一人が、個人では本人又は支配人のうち一人が次のうちいずれかに該当することとなります。

かいつまんで言いますと、

  1. 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 1と同等以上の能力を有すると認められた者
  3. その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

2の同等以上の能力は、具体的には下記となります。

  • 許可を受けようとする建設業に関し、経管に準ずる地位として、執行役員として5年以上の建設業総合管理の経験又は6年以上の経営業務補佐経験
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上の経験を有する者で経管としての経験又は執行役員として建設業総合管理の経験

改正後の要件

改正後の要件としては、「常勤役員等」のうちの一人が次の(1)か(2)に該当する者であることが必要です。

(1)一人だけ経営業務管理要件を充たすもの

イ(1)役員として5年以上の建設業の経管の経験を有する者(従来に近い

イ(2)権限の委任を受け準ずる地位として5年以上の建設業の経管の経験を有する者

イ(3)準ずる地位として6年以上の建設業の経管を補助する業務経験を有する者

僕的な解釈ですと、経管の経験を有する役員または、権限委任を受けた地位の者

経管ではないが、補助的な地位と経験を有する者と解釈できます。

ポイントは、権限が委任されたことをどう証明するのか?準ずる地位での補助業務経験をどう証明するのか?といった部分になるかと思います。

東京都の手引きによると権限移譲を受けた執行役員であったことを示す資料として、株主総会や取締役会の議事録等とあります。

準ずる地位での補助業務経験の証明として、法人であれば人事発令書個人であれば専従者及び給与者の記載されている確定申告書等になるようです。その他組織図業務分掌規定稟議書社員名簿が必要となるようです。

(2)要件を充たす常勤役員+直属の補佐者

ロ(1)建設業の役員等の経験2年以上+建設業の役員等又は建設業の財務管理・労務管理・業務管理について役員に次ぐ職制上の地位の経験を3年以上有する者

ロ(2)建設業の役員等の経験2年以上+役員等の経験3年以上

補佐者・・・申請会社所属で建設業の財務管理・労務管理・業務管理の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤役員等を直接補佐する者(同一人でも3名別々でも可)

※補佐者が、同一人で財務・労務・業務の補佐経験を6年以上あればロの補佐者に該当するほかイの(3)にも該当するように思うのですが・・・どうなんだろう

いずれにしても、今までの役員としてきっちり管理経験が問われるものよりは、執行役員だったり、総務部長だったり、財務部長等の立場の人がきっちり補佐をしていれば、2年程度建設業に関わった役員でも可能だよ!と僕は受け取りました。

ただし、取締役は、履歴事項全部証明書などの公的な書類で証明ができますが、総務部長やら財務部長やら執行役員のポジションを証明する公的な書類はないので、社内的な組織図やら規定をもって証明するよりなく、零細な建設業者であれば、社内資料を事細かく取り揃えているところは少ないと思われます。

行政書士として、建設業許可を早く取得したい事業者のため、証明となる書類の整備について力添えできるようある程度整備する必要ありかと思います。

まだまだ、新要件が動き出したばかりで、疑問符なところは多いですが、対応できるようにアンテナを張っていきたいと思います。

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