コロナパニックで売上減少した企業への助成について

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コロナ助成金

今年も気が付けば、年度末を迎えようとしています。窓の外の桜は、風が吹く度にまるで粉雪のように舞っていよいよシーズンも終わりに近づいているなあと感じます。

早いもので年明けから3か月が経過し、世間は未曽有のコロナパニックとなっています。

オリンピックの延期が決定し、東京都による移動自粛要請となり、関係各社も在宅勤務を余儀なくされている会社が目立ちます。

そろそろコロナウィルス対策での自粛生活にいら立ち我慢の限界となっている方々もいらっしゃるのではないでしょうか?

収束が見えないだけに尚更にいら立ちが募ります。

このコロナパニックの影響は、身近なところにおいても散見されるようになってきました。

皆様はいかがでしょうか?事業に影響はございますでしょうか?

例えば、飲食店を営業するお客様は、店舗によっては通常の3割程度まで売り上げが落ち込んでいたり、イベント系の会社では、イベントが4月全てが中止となり、現実的に収入面の危機にさらされているようです。

当面の金銭問題を解決するため、東京都の中央区などは、融資の制度を始めています。

皆様の所在の自治体でも同じような制度を始めている可能性がありますので、HPなどを一度チェックしてみることをお勧めいたします。

以下は、中央区の融資制度になります。

融資制度の概要(セーフティネット保証4号の概要)

1.制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度
(参考;信用保険法第2条第5項第4号)

災害その他の突発的な事由であって、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られている認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。

2.対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

3.内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる

中央区セーフティネット保証4号の対象中小企業

次のいずれにも該当する中小企業

  • 法人の場合は中央区に本店登記があること
  • 個人の場合は中央区に主たる事業所があること
  • 3か月以上継続して事業を行っていること(注釈1)
  • 新型コロナウイルス感染症に起因して、事業に係る影響を受け、最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

注釈1:前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるようになりました。

認定申請の受付期間

令和2年3月2日から令和2年6月1日まで

認定申請の受付方法

認定の申請は電話による事前予約制です。
また、金融機関や税理士などが代理申請する場合は、代理申請する場合は委任状が必要です。委任状の代表者氏名欄は、必ず委任者本人が自署してください。

聞くところによると、中央区では、金利も0.1%ということですので、銀行などの高金利に比べご負担も少なく、万一の際のセーフティーネットとして、手元の現金を確保し、無事に手を付ける必要なく、収束を迎えたら、そのまま返済するというのでもありなのかな?とは思います。

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