よくお問い合わせや相談をいただく内容として、売掛金債権が回収できない或いは、貸したお金を返してもらえないなどのご相談をいただくことが多々あります。
期日を過ぎても貰えるはずのお金が貰えない。返してもらえるはずのお金を返してもらえない。などのことがあっても、金銭債権には一応時効という問題がありますので、そう流暢に待ち構えているわけにもいきません。
個人間の金銭債権であれば、支払い期日から10年をもって消滅時効となり、商事債権であれば5年をもって消滅時効となります。
目次
支払督促、仮差押え
1.債権回収の一般的な手段
債権回収の手段としては、一般的には訴訟を提起して、確定判決後「債務名義」を得て強制執行手続きという国家権力を使った解決手段が一応は用意されています。
強制執行を実現するにはこの「債務名義」を取得しなければなりません。
「債務名義」とは・・・強制執行によって権利実現を予定するためその請求権の存在(権利義務の有無)や範囲、債権者、債務者を公的に証明する書類となります。
国家権力を使って強制的に権利の実現を図るわけですから、私人間において作成された契約書などだけでは足りない訳です。きちんとした公的機関のお墨付きで国家機関が関わって証明する「債務名義」を強制執行の根拠としなくてはなりません。
ただし、訴訟を起こすとなるとそれなりの費用・弁護士報酬、時間など非常に労力が必要となります。しかも費用をかけて裁判で、確定判決を得たにも関わらず相手が無資力で強制執行にあたるべき財産がなく、空振りに終わってしまう可能性もあります。
もっと費用や時間をかけずに債権回収ができないか?あるいは空振りで終わることなく債権回収が図れないか?
2.支払督促
そんな時に役立つ制度として支払督促や仮差押えがあります
支払督促とは、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立て、裁判所の書記官の名前で支払督促の書面を相手方住所に送付する書面のみのやりとりになります。費用も通常の裁判費用の半分となります。ただしこの制度を利用できるのは金銭債権等に限られます。
相手が書面の到達から2週間以内に異議申し立てを述べないと申立人側の主張が認可され裁判所は仮執行宣言をし、強制執行にあたることができます。
相手が異議申し立てできない場合に効果を発揮するため、きちんとした双方合意の契約書をお持ちである場合に有効となります。もちろん時効も中断しますので、裁判に比べ時間も費用もかかりません
ただし、相手が異議申し立てをした段階で通常の民事訴訟に移行します。
3.支払督促の流れ
支払督促の流れは、下記の通りとなります。
- 簡易裁判所に債権者が支払督促の申立をします
- 裁判所書記官が申立の審査
- 裁判所書記官から債務者宛に支払督促を送付
- 支払督促の到着から2週間以内に債務者の異議申し立てがない場合、仮執行宣言をして強制執行の申立て
4.支払督促の必要書類と費用
支払督促に必要な書類は下記の通りとなります
- 支払督促申立書 1通
- 当事者目録 原本1通、コピー(人数分+1)
- 請求の趣旨及び原因 原本1通、コピー(人数分+1)
- 角形2号封筒(120円切手を貼ったもので申立人の住所を記載したもの)
- 角形2号封筒(1,110円切手貼付で債務者の住所を記載したもの)
- ハガキ 債務者1人につき1枚(申立人の住所を記載したもの)
- 収入印紙 (相手方に請求する金額によってかわる)
費用は、下記の通りとなります。
- 申立て手数料:訴訟費用の半額となります。訴額(相手方に請求する金額)に応じて印紙代が変わります
- 支払督促の正本送達費用 (債務者の数×1,082円)
- 支払督促の発付通知費用 84円
- 申立書の作成及び提出する費用 一律800円
- 資格証明手数料 原則600円
支払手数料につきましてはhttps://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdfをご覧ください。
支払督促のデメリットは相手の住所が遠方にあり、かつ異議申し立てをした場合、遠方である相手方住所地を管轄する簡易裁判所での民事訴訟となりますので、その場合大変な負担がかかってしまいます。
5.仮差押え
訴訟で確定判決を経て「債務名義」を得るまでには、とても時間がかかりその間にも債務者の資力が流失し、強制執行の段階では、何も差押えるものがないという結果になることも考えられます。
そこで訴訟に入る前に仮の手続きとして、裁判所から債務者の資産を凍結する命令を発令してもらい、裁判中に資産が流失しないようにする仮差押えの制度があります。
仮差押えの対象となるのは、不動産・船舶・動産・債権その他の財産になります。
例えば、債務者が銀行(第三者)に対して持っている預金債権を仮差押えした場合は、銀行は債務者に対して支払いをすることが禁止されます。
仮に仮差押え命令に違反して第三者が支払ってしまった場合でも、その支払いを仮差押えを申し立てた者に主張することは出来ません。
申立人が強制執行をした場合、銀行は二重払いを余儀なくさせられます。
訴訟前の仮の手続きにも関わらず資産を凍結するという強烈な制度であるため、万一、結果として債権者の主張する債権が存在しないとなった場合、債務者は相当な損害を被ってしまいます。
ですので、債権者としては債務者の損害を補填するための保証金(担保)として請求額の20%から30%を裁判所に預けなければなりません。
一度、保証金を納めると取り戻すための要件を充たさないと戻ってこないためお金が一時死に金となります。
6.強制執行
さていよいよ「債務名義」取得したにも関わらず、債務者が支払ってくれない場合は、裁判所は、債権者の申立てに基づき、強制的に債権を執行します。
強制執行には、執行対象となる財産に応じ、債権執行、動産執行、不動産執行の三種類があります。
債権執行
債権執行とは、債務者が第三者に対して有している債権(給与債権、預金債権など)を差押え、その差権の支払い義務者(第三債務者といい、例えば給料を払っている会社などです)から直接に取り立てて債権回収に充てる方法となります。
ただし、給料、退職年金、賞与等はその4分の1まで、養育費などの扶養義務に関する定期金債権は、その2分の1までしか差押えることができず、年金や恩給、生活保護費は差押えることは出来ません。
動産執行、不動産執行
動産執行、不動産執行は、債務者の所有する動産や不動産を競売にかけ売却し、その代金を債権回収に充てる方法です。
ただし、動産のうち「生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具」「1か月間の生活に必要な食料及び燃料」「標準的な世帯の2か月間の必要生計費(66万円)の金銭」は差押え禁止動産となります。
債権回収とはいえ、最低限の人間として生計を立てる限度は残さなければならないという配慮からとなります。
以上、債権回収の手段について触れましたが、債権回収の代理人には、弁護士法に則って弁護士か特定司法書士(140万円以下の債権に限る)しかなれませんのでご注意ください。
行政書士としては、アドバイスまではできますが債権回収の実務はできません。







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