前回宗教法人の解散命令について思うところを記載させていただきました。
ところで実際に平成8年1月30日に、宗教法人であるオウム真理教が、多数の信者と共に大量殺人を目的として、毒ガスの一種であるサリンの生成を企てた行為が宗教法人法81条1項1号の「法令に違反して明らかに公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」および2号前段の「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」に該当することとして解散命令を受けていることは、周知の事実であるかと思います。
これに対しオウム真理教は、日本国憲法20条の信教の自由に反するという主張をしています。
日本国憲法第20条1項は下記の通りです。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
さて、宗教法人法に基づく解散命令は、信教の自由を害し、憲法20条1項に違反するのでしょうか?
当時の最高裁判所の判旨を記載したいと思います。
目次
法の目的について
宗教法人法は、宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所有してこれを維持運用するなどのために、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とし(法一条一項)、宗教団体に法人格を付与し得ることとしている(法四条)。すなわち、法による宗教団体の規制は、専ら宗教団体の世俗的側面だけを対象とし、その精神的・宗教的側面を対象外としているのであって、信者が宗教上の行為を行うことなどの信教の自由に介入しようとするものではない(法一条二項参照)。法八一条に規定する宗教法人の解散命令の制度も、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為(同条一項一号)や宗教団体の目的を著しく逸脱した行為(同項二号前段) があった場合、あるいは、宗教法人ないし宗教団体としての実体を欠くに至ったような場合(同項二号後段、三号から五号まで)には、宗教団体に法律上の能力を与えたままにしておくことが不適切あるいは不必要となるところから、司法手続によって宗教法人を強制的に解散し、その法人格を失わしめることが可能となるようにしたものであり、会社の解散命令(商法五八条)と同趣旨のものであると解される。」
従って
解散命令によって宗教法人が解散しても、信者は、法人格を有しない宗教団体を存続させ、あるいは、これを新たに結成することが妨げられるわけではなく、また、宗教上の行為を行い、その用に供する施設や物品を新たに調えることが妨げられるわけでもない。すなわち、解散命令は、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わないのである。
結論
このような観点から本件解散命令について見ると、法八一条に規定する宗教法人の解散命令の制度は、前記のように、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、 専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではなく、その制度の目的も合理的であるということができる。そして、原審が確定したところによれば、抗告人の代表役員であったD及びその指示を受けた抗告人の多数の幹部は、大量殺人を目的として毒ガスであるサリンを大量に生成することを計画した上、多数の信者を動員し、抗告人の物的施設を利用し、抗告人の資金を投入して、計画的、組織的にサリンを生成したというのであるから、抗告人が、法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められ、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことが明らかである。抗告人の右のような行為に対処するには、抗告人を解散し、その法人格を失わせることが必要かつ適切であり、他方、解散命令によって宗教団体であるオウム真理教やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる。したがって、本件解散命令は、宗教団体であるオウム真理教やその信者らの精神的・宗教的側面に 及ぼす影響を考慮しても、抗告人の行為に対処するのに必要でやむを得ない法的規制であるということができる。また、本件解散命令は、法八一条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されている。
以上のことから、宗教法人法の解散命令は、憲法20条に違反しないと結論付けられています。
今回の宗教団体の問題も、結果として法人格が解散させられたとしても、法人格を有しない宗教団体を存続することは可能です。しかしながら今話題の某宗教団体を観察するに、教義的な目的の裏に暗に隠された動機として、法人格を利用した金銭の獲得という不純な動機があるように見受けられます。
そういう意味では、法人格の解散命令が当該宗教法人にとって致命的な措置になるかと思われます。某宗教団体が解散してもなお精神的・宗教的側面を維持し存続するという事であれば、ある意味本物の宗教団体となり得るのではないかと思います。
いずれにしても、解散命令に至るまでには、当該宗教団体の法令違反や著しく公共の福祉が害される事実を突きつけることが必要であり、その手続きも適正である裁判所の司法審査を経ることが重要であると思います。
余談ですが、昨日は、行瀬書士の試験が実施されました。僕のブログの中の「夫婦の日常家事の代理権と表見代理について」記載した記事が異様にバズって読まれていますが、試験問題にでも出題されたのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください。
お読みいただきありがとうございました。









