ゴールデンウィークの間近の金曜日に僕の保険の重要なお客様から電話があり、相談を受けました。
建設重機の売買契約で重機の買主ともめているとのお話でした。
目次
事の顛末
何年か使用した重機を通常は、重機メーカーに売り渡すことが多いのだそうですが、今回は重機メーカーよりも高く購入してくれるという先と売買契約をしたが、いざ引き渡しの際に、もめたとの事です。
建設重機というのは、通常バケットといい、大量の土などをすくえるシャベルのようなものがアームの先についていますが、業種によってアタッチメントといい
解体業のようなハサミのようなものに付け替えたりすることができますが、
今回のもめごとは売買にアタッチメントを含むか含まないかで双方の食い違いがあったようです。
契約は、書面によるものではなく、買主は、既に代金を振り込み、配送車を寄越し、引き取りに来たようですが、こちらの意図としては、アタッチメントまでも
売るつもりはないというところです。
民法上は、売買契約は、
民法555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって効力を生じます。
そして、相手方既に履行に着手している以上は、履行遅滞や債務不履行の損害賠償責任が発生してしまいます。
さてここで僕がアドバイスできることといたしましては、民法95条の「錯誤無効」が主張できるかということです。
錯誤とは、いわゆる「勘違い」のことで、今回はアタッチメントを含む売買に勘違いがあったか?
錯誤を主張できる場合は、
①法律行為の要素の錯誤(契約の重要な部分の勘違いであること)
②本人に重過失がないこと(勘違いした本人に重大な不注意がないこと)
がポイントになります。そして、もし錯誤(勘違い)がなければ、通常の人であれば売買契約に応じなかったであろうことが社会通念に照らして明らかであること等がポイントになります。
そしてお客様に重大な過失があったかなかったかは、よくよく詳細を聞き取る必要がありそうです
今回、錯誤の主張についてお話をしました。今後抜き差しならぬほどもめるようであればアドバイスができればと思っております。







