市川市の行政サービスについて

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
役所の手続きの画像

例えばですが、人が亡くなった後、遺族は、故人の医療保険や年金その他諸々の資格喪失手続き届出を行わなければなりません。

葬儀を済ませ、49日の法要を執り行い、くたくたになりながらも、悲しみ暮れる暇もなく待ったなしで手続きをしなくてはなりません。

一度、手続きを経験された方は、非常に多くの手続きがあり、大変な労力を要する事はご存じであるかと思います。

例えば、遺族がやるべきことをざっくり列記させていただくと下記の通りとなります。

やるべきことリスト

  やること いつまでに どこに
死亡届の提出 7日以内 市区町村役場
健康保険資格喪失届 5日以内 勤務先・年金事務所
年金受給停止 10日以内 年金事務所
世帯主変更届 14日以内 市区町村役場
介護保険資格喪失届 14日以内 市区町村役場
国民健康保険資格喪失届 14日以内 市区町村役場
名義変更 電気   電力会社
名義変更 ガス   ガス会社
名義変更 水道   水道会社
10 名義変更(携帯電話・インターネット)   各会社
11 運転免許証の返還   警察署
12 未払い給与・死亡退職金の請求   故人の勤務先
13 クレジットカードの解約   クレジットカード会社
14 パスポートの返還   パスポートセンター
15 相続放棄の申述 3ヶ月以内 家庭裁判所
16 所得税の準確定申告 4ヶ月以内 所轄の税務署
17 生命保険の請求 3年以内 生命保険会社
18 不動産相続登記   所轄の法務局
19 相続税の申告・納付 10ヶ月以内 所轄の税務署
20 遺産分割協議又は遺言の執行    
21 預貯金の分割・名義変更、株式の名義変更   銀行・証券会社
22 マイナンバーカードの廃止   市区町村役場

ざっと考えられるだけでもこれだけのことがありますが、例えば故人が会社を経営していた場合は、会社の清算・閉鎖株式の相続退任登記があったり、また18歳に満たないお子様がいる場合は、遺族年金の受給手続きなど、更に手続きが増えます。

そんな死後整理事務関連の中で、特に健康保険や介護保険、マイナンバーカードなどは期限の定めもあることですし、先ずは市区町村役場に訪問するケースが多いと思います。

僕自身も、依頼者のお手伝い等で市区町村の役場に行くことがあるのですが、つい最近そのような仕事があり、依頼者とご一緒させていただく機会がありました。

今回は、そんな行政手続きの中で、我が居住地である市川市のお話しです。市川市の行政サービスが素晴らしいという事を書きたいと思います。

 

実は、ほとんどの自治体では、手続きによって窓口が違い、国保の手続きが終わったら次は、介護保険の窓口、マイナンバーの窓口等、たらい回しの様に同じ役所内をぐるぐる回るケースがほとんどです。窓口ごとに故人が死亡した事実を証する書類を提示し、個別個別に手続きをしなければなりません。

先日も、そのような状況を予測しつつ伺ったのですが、なんと総合窓口にて死亡後手続きをしにきた旨をお話しすると、1階の商談スペースの様な、まるでカフェの様なテーブルに案内をされ、待つこと数分で「市民課」の担当者が、ノートパソコンと書類をもって現れます。

市川市では、死後手続きを「お悔やみ手続き」というようで、すべての手続きがワンストップで同担当者により進められます。

例えば、市民課とは違う「介護保険」のような別部署の手続きであっても、市民課の担当者が窓口となり、場合によっては、その場で担当部署に連絡を取ってくれて、我々市民はその場にいながらすべての手続きをその場で終わらせることができます。

また、同伴者に言われ気付いたのですが、通常何かと行政手続きを進めるには、「印鑑登録証明」だったり、「住民票の除票」だったり、「戸籍謄本」を役所で取得する必要があります。

ほとんどの役所では、交付申請の窓口書類の受け渡し・手数料支払い窓口が別々となっているケースが多いかと思います。

しかし、市川市では(本庁舎に限る)、申請窓口前に銀行のカウンターの様に、対面式の椅子が用意されており、申請書類のチェック後、数分間カウンター椅子で待ち、その場で料金の支払いと書類の受け取りができます。

おおよそ、役所とは思えないサロン的な雰囲気を醸し出し、市民の利便性という面において非常に素晴らしいなあと思いました。

 

皆さま、市川市と言えば、「市長室シャワー」だったり、「公費でのテスラ購入」など前市長の悪評が目立つかと思いますが、新市庁舎が昨年に完成し、新庁舎での行政サービスが始まったタイミングで、素晴らしい行政サービスが始まっています。

きっかけや誰の提言なのかは不明ですが、全国の地方自治体のモデルケースになりうるのではないかと思います。

 

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す