今更ながら僕が、改めて書く必要もないのかとは思うのですが、貸金の過払金を取り戻しませんかという弁護士事務所や司法書士事務所のCMを見ない日がない事の方が多いと思います。
それまでは、消費者金融のCMが世間を席捲してまして、〇富士さんの創業者は、長者番付にも常連となっていたことは、記憶に残っているかと思います。
目次
1.出資法と利息制限法
貸金業者の上限金利に関しては、以前は、
上限を超えた利息が無効となる利息制限法(貸付額に応じて20%~15%)と
刑事罰の対象となる上限金利を定めた出資法(改正前の上限金利29.2%)
の2つの法律で規制をされていました。
2.グレーゾーン金利
この出資法の上限金利の29.2%と利息制限法の上限金利の20%の間の金利帯を「グレーゾーン金利」と言いまして、グレーゾーン金利の金利帯は行政処分の対象ではありましたが、任意性や書面性等ある一定の要件を充たすと有効とされ、ほとんどの消費者金融が、刑事罰に該当しないグレーゾーン金利帯で営業をしており、過剰な取り立てや不当に高い金利に関し、社会問題化していった時代がありました。
一度貸金に手を染めてしまうと、そこから抜け出すことは容易ではなく身を亡ぼすことも多い事から、上限金利に対する違法性が司法においても支持されるようになり、2010年6月18日に貸金業法と出資法が改正され、出資法の上限金利が29.2%から20%に引き下げられました。それに伴い、20%を超える金利帯は刑事罰の対象となることとなりました。
3.不当利得返還請求
その後、裁判で上限金利を超えるグレーゾーン金利帯での返済をしていたその超過返済分が、貸金業者の「不当利得である」との判決を機に不当利得返還請求訴訟が、席捲することとなります。
不当利得とは、
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼしたものは、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う
という内容になります。
要するに、グレーゾーン金利で例えば24%の金利で、貸金を返還していた人は、上限金利100万円以上の元本の場合15%に引き直し、再計算すると、本来の返還義務以上に返還していた超過部分を取り戻すことができます。
24%から15%に引き直すとなんと、数百万も余計に返還していたことになり、その返還金から弁護士や司法書士の報酬を差し引いても貸金業者から取り戻してしまうことができてしまうということで、弁護士事務所や司法書士事務所がこぞって参入することとなります。
不当利得返還請求権の消滅時効は、最後の返済から10年間となりますので、ちょうど昨年の6月で法改正から10年を向かえますので、法律事務所が過熱気味にCMをしまくったという経緯があります。
結果として、消費者金融会社は、衰退の道を歩むこととなりました。
ところで、貸金業者は、行政への登録が必要であり、違法な操業をすると行政処分等諸々の規制があります。
例えば、債務者に対する取り立てに関しても、常識的な時間外の催促は違法とされます。もし違法な取り立て等を受けた際は、監督官庁への情報提供をしてください。
無登録の貸金業者(いわゆるヤミ金)は違法です。不当に高い金利は無効ですので、よくよく調べてください。
以上グレーゾーン金利についてでした。






