自筆証書遺言の検認について

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遺言書の画像大変久しぶりの投稿をいたします。

相続業務として昨年年末から手掛けてきた仕事がようやく終わりました。なかなかハードな案件で、今回、自筆証書遺言の検認という経験をしましたので備忘録のために記載したいと思います。

まず配偶者はいるが子供がいない方など、相続に親兄弟あるいは甥姪が絡んできてしまうような方は、遺言書を作成することは残された遺族にとって非常に重要かつ有効であると言えます。

なぜなら日本の法律では、被相続人(亡くなられた方)の財産を処分するには一応法定相続人全員の意思が確認できないと処分することができないからです。

法定相続人とは

法定相続人とは、亡くなられた方の財産を引き継ぐ方のことを言います。

亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。

相続人になることができる者及びその順位は民法によって次のように定められています。

配偶者 配偶者は、常に相続人となります。
この配偶者は、法律上の配偶者のことであり、内縁の配偶者は含まれません。
第1順位 被相続人の子です。
子が数人いる時は、同順位で平等に相続します。
胎児にも相続権が認められています。※配偶者が死亡している場合は、子が全部相続します
第2順位 直系尊属、つまり被相続人の父母、祖父母が相続人となり、親等の近いものが優先します。
第3順位 被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
兄弟姉妹が数人いる場合には、同順位で平等に相続します。
ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹は、父母を双方同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となります

第1順位である被相続人の子供がいれば、第2順位の直系尊属に相続権はありません。第1順位の子供がいなくて、第2順位の直系尊属がいる場合は、第3順位の兄弟姉妹には相続権がありません。相続が発生するという場合、往々にしてご高齢の方が多く既に直系尊属は先に亡くなられている方がほとんどですので第2順位というケースは少なく兄弟姉妹に相続権が発生するということがほとんどです。

代襲相続

そして、弟姉妹が相続時にすでに亡くなっていた場合、兄弟姉妹の子供つまり被相続人から見て「甥っ子姪っ子」は、本来相続するはずであった兄弟姉妹の相続分を引き継ぎます。これを代襲相続といいます。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、その兄弟姉妹の子供までで、孫までには引き継がれません

我々の親世代(戦中から戦後団塊世代)までの方々は現在核家族と違って、兄弟姉妹が非常に多いケースが多いです。かく言う私の父も8人兄弟の末っ子という多人数の兄弟でした。

もちろんその兄弟姉妹も既に亡くなっているケースが多いですので、さらにその子供まで含めると法定相続人が、十数人となるケースは、非常に多いです。

そうなるとまさに今現在、被相続人の配偶者として住んでいるその家屋敷ですら相続の対象となり、被相続人も生前考えてもいなかった争族へと発展しかねない状況となり、場合によっては配偶者の住む場所までなくなりかねない状況となります。

法定相続分

民法の規定においては、法定相続分というのが定められています。

法定相続分については以下の通りとなります。

相続順位 相続人 相続分
第1順位 配偶者 2分の1
2分の1
第2順位 配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
第3順位 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

※ 子、直系尊属又は、兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

法定相続分例

例えば、被相続人が自己名義の不動産3,000万円を有し、相続人が配偶者兄弟姉妹5人、兄弟姉妹のうちの2人が既に亡くなっていて、その2人の子供が3人ずつの(被相続人からみた甥っ子甥っ子姪っ子)計6人、法定相続人数合計10人だったっとします。

その場合の法定相続分は次の通りとなります。配偶者3/4兄弟姉妹3人1/20ずつ、甥っ子姪っ子1/60ずつ。法定相続分に応じた、法定相続分権利額、配偶者2,250万円兄弟姉妹150万円ずつ、甥っ子姪っ子50万円ずつとなります。

では、遺言書がない場合、この配偶者の居住する不動産を妻名義に変更するには通常どのような手続きが必要となってくるでしょうか?

不動産相続登記

  1. 配偶者以外のものが、相続開始を知って3か月以内に相続放棄をすること。・・・これは、相続開始を知った兄弟姉妹、甥っ子姪っ子が、被相続人との続柄(法定相続人であること)を証明する戸籍謄本・除籍謄本等を揃え、家庭裁判所に対し相続放棄の申述をして、受理通知書、証明書を取り付けなくてはならず、印紙代800円の他、郵便費用とそれなりの時間を有します。
  2. 法定相続人全員により、不動産を配偶者が相続する旨の遺産分割協議書を作成すること・・・こちらは、法定相続人全員での話し合いが必要となり、協議がまとまった後に協議書に法定相続人全員の実印での押印、自筆での署名印鑑証明書の添付が必要となります。また、万一相続人の中に認知症となっている人がいる場合、その相続人は法律上の行為能力がありませんので協議自体ができないこととなります。それでも協議をしたいということになった場合、家庭裁判所の後見審判を経て、後見人を立てたうえでの協議となります。いずれにしろ時間と手間を要します。

1と2のどちらかで進めるにしろ、残された配偶者にとって莫大な負担がかかることになります。

遺言を作成する意味

ここで万一被相続人が生前に遺言を作成していて、「被相続人の財産の一切を配偶者に相続させる」としていたとします。その場合、上記に記した相続放棄や遺産分割協議書というような兄弟姉妹や甥っ子姪っ子を巻き込むことなく、配偶者の負担も軽減され、不動産の名義を変更することができます。

遺言書にはおおまかに、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、相続開始後の負担という意味では、公正証書遺言のほうが事務負担が少ないというメリットがあります。ただし、公証役場にてある程度費用を支払っての手続きとなりますので、費用負担という意味ではデメリットとなります。私としては公正証書遺言をお勧めいたしますが、やむを得ず自筆証書遺言という場合であっても、遺言がない状況と比較するとやはり自筆証書であっても遺言書があったほうが良いと考えます。

さて、今回私が経験した相続業務は、死後金庫の中から被相続人の自筆での遺言書が見つかったというケースです。

自筆証書遺言の検認申立て

自筆証書遺言を発見した場合、遺族は必ず管轄の家庭裁判所に対し、検認の申立てが必要となります。裁判所の検認をしたという証明書の添付されていない自筆証書遺言は、効力がありませんので、証明書のない自筆証書遺言をもって相続登記をしようと思ってもできませんのでご注意ください。

※法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手段です。

検認の手続きの流れ

① 検認の申立てがあると,相続人に対し,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます(申立人には,遺言書,申立人の印鑑,そのほか担当者から指示されたものを持参していただくことになります。)。

② 検認期日には,申立人から遺言書を提出していただき,出席した相続人等の立会のもと,裁判官は,封がされた遺言書については開封の上,遺言書を検認します(封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。)。

③ 検認が終わった後は,遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。

申立人

申立人となれるのは以下の人となります。相続人以外であって遺言書を保管している方でも申立人となれます。

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

申立先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

申立てに必要な費用

  • 遺言書1通に対し収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手(相続人の数により変わりますので裁判所に直接確認ください)

申立てに必要な書類

(1) 申立書

(2) 標準的な添付書類

【共通】

1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

2. 相続人全員の戸籍謄本

3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】

4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

7. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

※注意点としては、戸籍の原本を提出してしまうと(戸籍の原本は、法務局や銀行その他の手続きに必要となります。)、裁判所では原本は返却されませんので、コピーしたものを提出するようにしましょう。

 

以上、申立てをしてから約1月後くらいに出頭の通知が裁判所から送付され、検認の期日にて検認が行われると遅滞なく検認済証明書が交付されることとなります。

この検認済証明書をもって滞りなく名義変更等の手続きができますので、非常に事務負担が軽減されます。

子供のいないご夫婦に関しては、遺言書は必須と考えます。遺言書には形式や守らなければならないルールなど多数ございますので、ぜひご相談いただければと思います。

以上、自筆証書遺言についてでした。

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