先日、民泊についての記事を書きましたが、届出居室が5を超える場合や家主不在型の民泊を行う場合、必ず住宅宿泊管理業者との委託契約をしなければならないことになっております。
さしずめ、不動産賃貸における不動産管理業のような役目となりますが、この住宅宿泊管理業者になるためには、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
ところで既に登録済みの宅地建物取引業者やマンション管理業者、賃貸住宅管理業者につきましては、この分野に参入するには、非常にハードルが低く参入しやすいものとなっています。
目次
Ⅰ.住宅宿泊管理業の概要
住宅宿泊管理業務は、住宅宿泊事業者に代わって、その責任の下、次のような業務をすることとなります。
- 宿泊者の衛生の確保(寝具交換、清掃、換気、ごみ処理等)
- 宿泊者の安全の確保
- 外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
- 宿泊者名簿の備え付け等
- 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
- 苦情等の対応
そしてこの委託については、一部のみを委託することは出来ず全部を委託しなければならないことになっています。ただし、全部委託を受けたもののうち、一部だけを再委託することは可能です。
例えば、住宅宿泊事業者が自ら清掃業務だけは行うといった場合であっても、その清掃業務は、管理業者から事業者への再委託ということになります。
そして、上記にその責任の下と記載した通り、何かの問題が発生した場合の責任の所在は、この住宅宿泊管理業者となります。
上記業務のうち、最も労力を要するものが苦情等の対応になるかと思います。各自治体によって異なりますが、苦情が発生した場合、管理業者は、概ね30分程度で苦情対応に駆けつけることができることが求められます。(東京都心であれば60分以内)
上記を事情を鑑みても、かなりの委託報酬を得ることができます。
Ⅱ.住宅宿泊管理業に参入することのメリット
さわりの部分で、既に登録済みの宅地建物取引業者やマンション管理業者、賃貸住宅管理業者につきましては、この分野に参入するには、非常にハードルが低く参入しやすいということに触れさせていただきました。
僕がこの宅建業者等にこの分野に参入することをお勧めする理由として下記理由があげられます。
- 登録の申請に際して、大幅な書類添付の免除があること
- 不動産管理業と業務の部分で類似点が多い事
- 業者に課せられた規制についても、宅建業法に類似していることが多い事
- 宅地建物業者という地域に密着した業態が生かせること
があげられます。つまり、何もバックボーンのないものが参入するよりも格段に障壁が少なく始めることができるからです。
Ⅲ.参入するにあたって検討すべきこと
まず、この民泊については、各自治体によって条例で営業に関して修正されているケースがありますので、業者様の本店所在地自治体から隣接する自治体の規制について事前に調査することをお勧めいたします。
例えば、渋谷区の場合、民泊営業は、土曜日曜しか認められていません。対して豊島区は、かなり規制が少ない自治体になります。
まず地域柄この業務に対するメリットがあるのかを検討ください。
国土交通省の登録に際し、必要となる登録免許税は、9万円となります。そして登録は、5年ごとの更新が必要となります。(他の許認可と一緒)
登録後は、業を営もうとする地域での住宅宿泊事業者と委託契約を締結し、業務を行うこととなります。
参入の少ない現段階で地域一位を目標に営業活動を行えば新たな収入の道が開けるのではないでしょうか?
住宅宿泊管理業登録申請をお考えの方は、ご相談ください。
※ブログのみやすさを追及しています。今回見出しをつけてみました。









