民法233条の改正と判例整理:越境竹木の処理と責任の境界線

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隣の家の竹木が自分の家の敷地内に越境し、隣家との争いに発展するケースがあります。かく言う私の実家や自宅でも争いに発展することはないにしても過去そのような問題が浮上したことがございます。

皆様そういったケースになった際に双方を調整する規定があることはご存じでしょうか?

従来から相隣関係を規定する法律ということで民法233条が定められています。そして、旧来の弊害を正すために233条が令和5年4月1日に改正されています。

 

相隣関係を規定する法律

旧条文は以下の通りです。

民法第233条(旧条文)

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

改正前の判例的取扱い(旧法下)

  • の越境については、原則として自力での切除は不可とされ、竹木の所有者に対して訴訟を提起し、判決を得た上で強制執行による切除が必要とされていました。
  • 一方で、については自力で切除可能とされており、枝と根で異なる扱いが問題視されていました。

越境した枝を法的手続を踏まずに切除した場合、状況によっては以下のような罪に問われる可能性があります

罪名 条文 内容 罰則
器物損壊罪 刑法261条 他人の所有物(枝)を故意に損壊した場合 3年以下の懲役または30万円以下の罰金・科料
住居侵入罪 刑法130条 枝を切るために無断で隣地に立ち入った場合 3年以下の懲役または10万円以下の罰金
不法侵入・軽犯罪法違反 軽犯罪法1条 正当な理由なく他人の土地に侵入した場合 拘留または科料

 

隣地から越境した竹木の枝や根が問題になるケースは、都市部・郊外を問わず発生します。令和5年4月に施行された民法233条の改正により、枝の切除に関するルールが大きく変わりました。ここでは改正のポイントと、実務的な参考となる裁判例を整理します。

条文は以下となります。

第二百三十三条 

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

⚖️ 改正された民法233条のポイント

条文項目 内容 備考
第1項 隣地の竹木の枝が越境した場合、土地所有者は所有者に切除を請求可能 従来は訴訟を要した
第2項 竹木が共有物である場合、共有者は単独で切除できる 処分権の明確化
第3項 所有者に催告しても切除されない、所在不明、急迫の事情がある場合は自ら切除可能 柔軟対応が可能に
第4項 根が越境している場合、原則自ら切除可能 改正前から維持

改正後の民法233条の概要(凡例的な整理)

  1. 原則(第1項)
    隣地の竹木の枝が境界線を越えた場合、土地の所有者はその竹木の所有者に対して枝の切除を請求できます。
  2. 共有の場合(第2項)
    竹木が共有物である場合、各共有者が単独で枝を切除することが可能です。
  3. 例外的に自ら切除できる場合(第3項)
    以下のいずれかに該当する場合、土地の所有者は自ら枝を切り取ることができます
    • 催告しても竹木の所有者が相当期間内に切除しないとき
    • 所有者の所在が不明などで催告できないとき
    • 急迫の事情があるとき(例:台風で枝が落下しそう)
  4. 根について(第4項)
    隣地の竹木の根が越境している場合は、原則として自ら切り取ることが可能です(改正前からの規定を維持)。

この改正により、従来は訴訟や強制執行が必要だった枝の切除についても、一定の条件下で迅速かつ柔軟に対応できるようになりました

実務上の補足

  • 切除費用については、竹木の所有者に請求可能とする見解が有力です(民法703条・709条の不当利得・不法行為に基づく)。
  • 切り取った枝の所有権は、切除した土地所有者に帰属するとする立法担当者の見解もあります。

🧑‍⚖️ 裁判例でみる越境竹木の管理責任

裁判例①:枯れ枝落下による傷害事故

– 事例:国有林の枯れ枝(約7m)が観光客に直撃。重傷を負う。
– 判決(東京高裁 平成19年1月17日)
– 天然木であっても管理責任あり。国が損害賠償責任を負う。

– 📚 関連条文:民法717条(土地工作物責任)

裁判例②:越境生け垣による死亡事故

– 事例:生け垣が歩道に張り出し、子どもが自転車事故により車道で死亡。
– 判決(大阪地裁 平成19年5月9日)
– 生け垣の張り出しは「瑕疵」とされ、所有者に責任あり。
– 📚 関連条文:民法717条2項(竹木の管理責任)

📝 実務上の留意点

  • 民法233条の改正(令和5年施行)により、以下の条件を満たす場合は自力で枝を切除することが可能です:
    1. 所有者に催告しても相当期間内に切除されない
    2. 所有者が不明または所在不明
    3. 急迫の事情がある(例:台風で枝が落下しそう)
  • 上記の条件を満たさずに勝手に切除した場合、民事上の損害賠償請求に加え、刑事責任を問われる可能性があります。
  • 特に、枝の所有者が「器物損壊」や「不法侵入」として警察に通報した場合、捜査対象となるリスクもあるため注意が必要です。

📣 安全な対応方法

  • まずは内容証明郵便などで催告を行い、証拠を残すこと。
  • 所有者が不明な場合は、法務局や市役所で登記簿・課税台帳を確認
  • 急迫の事情がある場合は、写真や動画で状況を記録し、後日の説明に備える。

📣 まとめと実務的ヒント

改正民法233条は、「隣地トラブル」の早期解決を図るための制度的整備です。訴訟リスクの回避や近隣関係の円滑化に寄与する一方で、「事前の対応」がカギになります。催告や管理記録を残すこと、必要に応じて行政や専門家と連携することが、法的な安全性と円満解決への近道です。

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