女性の再婚「禁止100日」撤廃へ

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離婚画像

先日ニュースで女性の再婚「禁止100日」ルール撤廃へという報道がありました。

現在の民法の規定では次の通りとなります。

(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
実は、この733条の100日期間については、平成28年6月1日に改正され、従来は「180日を経過した後」であったものが新ルールによって「100日」に短縮されました。そしてなお100日でも非合理的であるとし撤廃へと大きくかじ取りがされつつあります。
 

この問題には、生まれてくる子供の身分の安定という問題が大きく関わっています。
 
民法第4編親族第三章親子の中の第1節、実子についての規定の実に772条から791条にわたり、「嫡出子」という子の身分についての規定が定められています。
 
嫡出子とは、婚姻中の男女間に生まれた子を「嫡出子」と言います。婚姻関係にない男女間に生まれた子を「非嫡出子」と言います。生まれてきた子は、「嫡出子」たる身分をもって
法律上の様々なメリットが享受できます。(親の財産の相続とか)
 
民法772条第一項では以下のように定めています。
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
つまり、「推定する」とありますので、夫の子ではないとする特別な事情がない限りは、婚姻中に懐胎した子は夫の子となります。
 
では、この懐胎の日付があいまいで婚姻中なのか婚姻中でないのかがわからない場合はどうでしょうか?
これについては、第772条2項にて次の定めがあります。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
つまり、婚姻日が子の出生日から遡って200日以上あれば、夫の子と推定し、離婚の日から300日以内に生まれた子供は離婚した夫との間の子と推定するとなります。
 
では、婚姻禁止期間を設けないで前の夫との婚姻を解消した直後に新しい夫と婚姻をし、子が出生した場合はどうなるでしょうか?
 
例えば、前夫との離婚日が6月1日で新しい夫との婚姻成立日が、7月1日とします。子の出生が年明けて2月1日の場合、前夫との離婚の日から246日で300日以内ですので、前夫との子どもであると推定されます。同時に新夫との婚姻成立日から216日経過してますので200日以上の経過で新夫との子どもであるとも推定されます。
 
結果どちらの子供とも推定ができ、父親がどちらなのかという問題が起こります。
 
この場合現在の民法の規定では次の通り、裁判所が定めることとなります。
(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
もともとこの重複を避けるための女性の再婚禁止期間ルールができたという経緯があります。
 
民法自体が、明治29年に成立しており、現在のようにDNA鑑定技術の発展などもない時代にとっては合理的な規定であった訳です。
 
時代と共にその合理性が薄まり、平成28年改正によって離婚時に妊娠していなかった場合は、守るべき子の身分もない、あるいは離婚後に出産をした場合は、早急に子の身分の安定を図るべきなので、禁止期間100日にとらわれることなく婚姻を認めるという規定が付け加えられました。
 
これまでのルールに関しては、前提として前婚も後婚も有効な夫婦生活があるという前提に立っている訳ですが、次の場合ではどうでしょうか?
 
前夫とは、前夫のDVが原因で、別居が始まり婚姻としては既に破綻状態にある中、新夫と出会い、離婚する前に子を懐胎した。
これまでの民法の規定では、あきらかに前夫との間の子ではないことが分かっているにも関わらず、婚姻中の懐胎ですから前夫の子とされる訳です。
仮に新夫との間の子として出生届を出したとしても、役所では受理されず、その子は「無戸籍」の状態になります。
 
勿論、推定ですから反証を提示すれば覆すことは出来ます。
しかしながら、民法の規定では、新夫の嫡出子の身分を与えるためにはかなり高いハードルがあります。
 

嫡出否認の訴え

まず前夫が、懐胎した子が自分の子ではないという事を争うためには、前夫が嫡出否認の訴えを提起しなければなりません。
嫡出否認の訴えについての規定は次の通りです。
(嫡出の否認)
第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
(嫡出の承認)
第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
嫡出否認の訴えは、夫の側からしかできないこと。また、子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならなく、一年を徒過してしまった場合は、もはや前夫の嫡出子として扱われる訳です。

親子関係不存在の訴え

 
では、別居をしていたり、夫が服役中で嫡出子でないことが明らかでない場合は、どうすれば良いでしょうか?
その場合は、妻の側から夫を相手に「親子関係不存在の訴え」を提起できます。親子関係不存在の訴えには、嫡出否認とは違い、提起期間の縛りはございません。
 
しかしながら「親子関係不存在の訴え」は、人事訴訟の一種ですから、調停前置主義と言い、いきなり訴訟となる訳ではなく、離婚調停の様に調停委員を交えた調停となります。
仮に前夫が協力的であればよいですが、中には出頭を拒否する場合等もあり不調となるケースが往々にあります。
 
以上の様なハードルの高さから、出生届を出さない或いは、受理されないなどの理由で無戸籍児が増えているといいます。
ニュースによると次の様なコメントがあります。
「今年1月時点で法務省が把握している無戸籍者は825人。戸籍がないと、保育所に入るにも、病院に行くため保険証を作るにも、その都度居住していることを役所に確認してもらう必要が出てきます」

改正案

法律に携わる身としては、時代には合わなくなってきてますが、当初の法律には合理的な理由があって成立した意味を感じます。法律があることによって身勝手な出産の戒めとなり、大人の男女の分別を促すことにもなってきたわけですが、法律を覆そうとするとあまりにもハードルが高く、結果として本来は子の身分を安定させる意図での法律が逆に無戸籍児を生む様な弊害が出てきてしまっている訳です。
 
そうした事態を避けるためにも、今回の見直し案では、再婚後に生まれた子どもは期間を問わず今の夫の子だとみなされるようになります。これに伴い、女性の離婚後100日間は再婚禁止というルールも廃止されることとなるようです。
 
実は、このニュースの中でキャスターによる次のような発言があり、僕自身はかなり違和感を感じています。
離婚する夫婦もそれほど珍しくない令和の時代でもなお、女性だけにこのような制限があること自体、驚きです。家族のあり方や個人の生活スタイルは、どんどん変化して多様化していると思います」
 
「民法は私たちの生活と最も近い法律です。同性婚や選択的夫婦別姓制度もそうですが、価値観や生活の変化とともに、現代に合わせて変わっていくべきではないかと思います」
 
「今回の見直しでも、現在無戸籍の人たちが全員すぐに救われるわけではありません。私たちが生まれたら当たり前に持てるはずの戸籍ですから、無戸籍の人たちの立場に立った改正や支援を、国や自治体には続けてほしいと思います」
子の身分安定と幸せを考えるのであれば、やむをない理由があるならまだしも、自己の価値観だとか生活スタイルだとかの理由で無戸籍となる子供を作るべきではないという事。
当たり前に持てる戸籍ではなく、戸籍がどんなに国家に守られているか、どんなに重要であるかを認識して欲しいという事です。
 
 
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