日常の商行為の中で、取引先の企業の行為によって損害を被ることが往々にしてあります。
例えば、何年か前に成人式の晴れ着の販売やレンタルで「はれのひ株式会社」が、成人式当日に、会社を閉鎖し、契約をしていた新成人の多くが振り袖を受け取れなかったという事件がありました。この事件の社長は、刑事事件に発展し、実刑判決を受けました。
このような例はかなり悪質性が高いですが、例えば従業員の一部が直接の不法行為の加害者で会社の取締役自身は不法行為に関与してないことを理由に取締役に責任がない事を主張された場合、はたしてその取締役に対して責任追及することは出来ないのでしょうか?
通常、不法行為に基づく損害賠償請求においては、被害者たる第三者が加害者である取締役の故意又は過失を立証しなければなりませんので、責任追及に困難が伴います。
しかし、会社法は、株式会社の役員等に対して不法行為とは異なる特別の責任として429条1項を用意しています。
目次
会社法429条1項
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)第四百二十九条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
任務懈怠(にんむけたい)とは
任務懈怠に問われた例
取締役等の任務懈怠に問われた例としては次のような例があります。
- 手形振出しに関する重過失・・・代表取締役の軽率な手形振出しと調査不十分の事業に多額の投資をして会社の破綻を招いた場合の重過失
- 会社業務を他の者に任せきりとした代表取締役の責任・・・不正行為や任務懈怠を看過できなかった責任
- 取締役の監視義務違反・・・他の取締役の不正や任務懈怠を未然に防ぐことを怠った場合
役員等に含まれる者
役員等に含まれる者は、次のようなものも含まれます。
- 取締役ではないのに取締役であると不実の登記をし、不実登記であることに善意である第三者に対抗できない者
- 役員を辞任したのにも関わらず不実登記を残存させた者
- 事実上の取締役(登記はないが、実質的な経営者)
役員等の連帯責任
責任追及の結果、損害賠償責任ありとなった場合は、会社法430条に則って役員等の責任は連帯責任となります。
(役員等の連帯責任)第四百三十条 役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。









