2020年4月1日より改正健康増進法(受動喫煙防止法)が一部改正されます。
法律の目的と趣旨は、自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的としています。
これまでも「健康増進法」により、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる努力義務を定めてきましたが、依然として望まない受動喫煙が存在することや、オリンピックイヤーの国際的要望も相まって更なる改正の運びとなります。
法改正の概要としましては、多数の者が利用する施設等を類型化し、類型に応じてその利用者に対し、一定の場所での喫煙禁止と施設等の管理権限者が講ずべき措置について定められました。
また、法律を補完、強化する意味で「健康増進条例」が個別に都道府県においても制定され、東京都の「受動喫煙防止条例」は、さらに厳しい規制となっています。
目次
受動喫煙防止法の一部改正
1.規制対象施設の類型
規制の対象施設は以下のように類型されます。
第一種施設・・・敷地内禁煙
学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等
第二施設・・・原則屋内禁煙
第一種施設及び喫煙目的施設以外の多数な人が利用する施設、飲食店(飲食店については、取り扱いが異なります)
喫煙目的施設・・・喫煙可
- たばこの対面販売をしているなどの一定の条件を満たしたバーやスナック
- たばこ販売店
- 公衆喫煙所
ただし、以下の場合は、規制の対象とはなりません。
- 第一種施設の敷地内を除く屋外
- 住居やベランダ、入居する個室等
- ホテルや旅館の客室、鉄道や船舶の宿泊用の客室
2.管理権限者等の主な責務
施設等の「管理権限者」とは、所有者などの施設・設備の改修等を適法に行える権限を有する者、「管理者等」とは、事実上現場管理を行っているものを言います。
上記の者の責務として
- 喫煙器具・設備の撤去・・・喫煙禁止場所に喫煙器具を置かないこと
- 喫煙者への喫煙の中止等の依頼
- 標識の表示・・・施設の出入り口等見やすいところに喫煙スペースがある旨等を表示、飲食店は店内禁煙である旨についても表示しなくてはなりません。
3.各施設ごとの規制内容
施設ごとにその規制内容が変わりますので、参照ください。
病院・行政機関の庁舎など
■対象施設
病院・診療所・助産所・薬局
介護老人保健施設及び介護医療院
難病相談支援センター・
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師が業務を行う施術所
国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するため使用する施設)
■規制内容
- 屋内に喫煙場所をつくることはできません
- 屋外に喫煙所を作る場合、特定屋外喫煙場所の要件を充たさなくてはなりません。
大学・児童福祉施設など
■対象施設
大学・専門学校・各種養成施設
児童福祉施設、母子健康包括支援センター
少年院及び少年鑑別所
■規制内容
- 屋内に喫煙場所をつくることはできません
- 屋外に喫煙所を作る場合、特定屋外喫煙場所の要件を充たさなくてはなりません。
幼稚園から高校・保育所など
■対象施設
幼稚園、小学校、中学校、高校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
児童福祉法に規定する保育所
その他これらに準ずるもの
■規制内容
- 屋内に喫煙場所をつくることはできません
- 屋外に喫煙所を作らないように努めなければなりません
宿泊施設(旅館業の施設)
■規制内容
- 屋内の喫煙室は、喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室の要件を充たさなければならない
- 屋外は規制の対象外。ただし、喫煙場所を作る場合、受動喫煙を生じさせることがない場所となるよう配慮しなければならない
- 客室については、規制対象外
飲食店(シガーバーは含まない)
■規制内容
- 屋内の喫煙室は、喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室の要件を充たさなければならない
- 屋外は規制の対象外。ただし、喫煙場所を作る場合、受動喫煙を生じさせることがない場所となるよう配慮しなければならない
■規制除外適用条件
ただし、以下の1~3、東京都の場合は4までを充たせば、店内の一部または全部を喫煙可能室とすることが認められています。
- 2020年4月1日時点で既に営業をしている
- 施設内の客室部分の床面積が100㎡以内である
- 資本金の額又は出資の額が5,000万円以下の中小企業または個人経営
- 従業員がいない(東京都のみの独自ルール)
その他の多数の人が利用する施設
■対象施設
2人以上の人が利用する施設(体育館、劇場、集会所、事務所、百貨店、娯楽施設など)
■規制内容
- 屋内の喫煙室は、喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室の要件を充たさなければならない
- 屋外は規制の対象外。ただし、喫煙場所を作る場合、受動喫煙を生じさせることがない場所となるよう配慮しなければならない
4.喫煙ができる場所
逆に喫煙ができる場所については下記となります。
1.特定屋外喫煙場所(第一種施設の屋外)
2.屋内(喫煙室外への煙の流失防止措置を施した次の施設)
A.喫煙専用室・・・たばこを吸うためだけの喫煙室(飲食はできません)
B.指定たばこ専用喫煙室…加熱式たばこに限り飲食を伴い喫煙ができます)
C.喫煙可能室・・・従業員がいない飲食店の喫煙席(東京のみ)
D.喫煙目的室・・・シガーバーや喫煙ブース
以上、4月1日から様々な対応が迫られることとなります。未対応の業者に関しては、都道府県知事より勧告等がされ、それでも守られない場合は、過料等の秩序罰が下されることになります。
僕自身も愛煙家(加熱式たばこ)ですので、非常に肩身の狭いこととなりますが、受動喫煙を嫌がる人もいらっしゃますので、配慮をしていきたいと思います。








