もしもあなたの親が亡くなり、ご自身が相続人となり相続が開始したとします。
その相続財産が正の財産のみであればよいのですが、負の財産(親の借金や連帯保証人の立場)が含まれていたとして、無制限に親の負の財産までを相続しなければならないとしたら、相続をきっかけに苦しい人生を歩まなければならなくなってしまいます。
そこで、相続の制度では、相続財産を相続するのかどうかについて3つの方法が定められています。
- 単純承認・・・被相続人の財産を正の財産・負の財産含めすべてを無条件・無制限に相続する方法
- 限定承認・・・相続人が相続によって得た積極財産の限度でのみ、被相続人の債務・遺贈などの負債を負担するという相続の方法
- 相続放棄・・・被相続人の一切の財産を相続しないことです。
つまり、相続する財産が負債だらけの場合、限定承認や相続放棄を選ぶ方法が、相続制度には用意されています。
では、ご自身が相続を開始し、限定承認や相続放棄をしたいと願ったとき、具体的にどのような効果があり、どのようなことをしなければならないのかを説明したいと思います。
目次
限定承認とは
限定承認とは、例えば故人の相続財産が、1,000万円の預貯金と3,000万円の借金だったときに債務者に対して1,000万円を限度として責任を負うという相続の形態になります。
この限定承認は相続人が数人いる場合には、相続人全員で限定承認をしなくてはいけません。
限定承認の手続きは、相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に遺産の財産目録を調製して家庭裁判所に提出し、限定承認を行う旨の申述をしなければなりません。
相続放棄とは
相続放棄とは被相続人の一切の財産を相続しないことです。
相続人は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に単独で家庭裁判所に対して申し出て相続を放棄することができます。
相続を放棄すると最初から相続人でなかったものとみなされ、放棄した相続人に子がいても、その子は代襲相続することができなくなります。
被相続人の財産が多額な借金ばかりの場合、不動産や預貯金の財産も相続しない代わりに、多額の借金の負担からも免れることができます。
相続放棄の申述方法
相続放棄の申述の方法を記します。
申述先
相続が開始した地を管轄する家庭裁判所(被相続人が居住していた住所地の家庭裁判所)
申述人
相続人本人(代理申述で、弁護士や司法書士に頼むこともできます)
申述期間
自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内(熟慮期間と呼ばれています)
※熟慮期間の3か月は、実際に故人が亡くなったという客観的な事実からの起算ではなく、実際に相続人が知ったとき(主観)からの起算となります。
提出書類
- 相続放棄申述書(下記に添付)
- 申述人の戸籍謄本(3か月以内)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
申述費用
申述人1人につき800円の印紙代(申述書に貼付)と予納郵便切手がかかります。
※郵便切手については、各家庭裁判所に必要な金額と枚数を確認してください。
以上の手続きを踏み、裁判所に相続放棄が認められると、相続放棄受理通知書が送付されます。実際に、相続登記や預金の名義変更についての実務では、通知書ではなく家庭裁判所に対し、相続放棄申述受理証明書を取り付け、証明書を添付することで相続放棄をした旨の証明となります。
では、熟慮期間を過ぎても上記の様な手続きを取らずに3か月を徒過してしまった場合、どうなるでしようか?
その場合は、「単純承認したもの」とみなし、相続をしなければなりません。
これを「法定単純承認」といいます。
この「法定単純承認」とは、3カ月を徒過した場合の他に以下の場合には単純承認されたものとみなされる民法の規定です。
単純承認とみなされる行為
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
2.3ヶ月の期間を徒過した場合
3.相続財産の隠匿などの背信的行為を行った場合
以上が、相続放棄についてのあらましでしたが、ここからが今回僕が書きたかった本題となります。
再転相続に対する相続放棄について
世の中には、ご自身が相続開始をしたことを知らないままに亡くなってしまうというケースがあります。例えば被相続人をAさんとした場合、相続人Bさんは、生前Aさんと交流がないままでAさんが亡くなったことも知らずに亡くなり、Bさんを被相続人、Bさんの子供であるCさんを相続人とした新たな相続が開始してしまっているというケースです。
Aさんに多額の借金があり、Bさんには不動産・預貯金等の正の財産のみしかなく、Bさんは生前Aさんの相続について承認・放棄をしないままに死亡した場合、Cさんは、親であるBさんの財産は相続したいが、借金だらけのAさんの相続をしたくありません。
そもそもBさんは、Aさんの負債をAさんの相続開始とともに承継し、Bさんご自身の財産と一体化したとみなした場合、Bさんの相続を単純承認したCさんは、Aさんの借金までも相続したことになるのでしょうか?それともAさんの相続とBさんの相続を分離して、被相続人Aさんの相続のみを相続放棄することができるのでしょうか?
答えは、Aさんの相続のみを相続放棄することは可能です。
再転相続
被相続人Aの相続について、Aの相続人Bが相続の承認も放棄もしないまま熟慮期間内に死亡し、相続人CがBの相続人となった場合を「再転相続」と言います。
再転相続における選択権の行使
A-B-Cと再転相続が生じた場合、Cは被相続人Aの相続を承認または放棄する地位をBから承継するので、被相続人Aの相続と被相続人Bの相続の2個の相続につき、承認・放棄の選択権を持つことになります。
この場合Cは、以下の3つの選択が可能となります。
- 被相続人Aの相続、被相続人Bの相続いずれも承認する
- いずれも放棄する
- Aの相続については放棄するが、Bの相続は承認する
しかし、Bの相続を放棄し、Aの相続のみを承認することはできません。なぜなら、Bの相続を放棄することにより、Bの有していた選択権をも放棄したことになるからです。
再転相続の相続放棄申述期間
この場合も、民法915条1項のとおりとなります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
- どちらの相続に対する放棄なのかを明確にすること
- 申述先は、被相続人Aの相続が開始した地を管轄する家庭裁判所となります
- 再度になりますが、熟慮期間の起算時を明らかにすること
以上が、再転相続の相続放棄についてになります。
実例
最後に、相続開始を知らないままなんてことがあり得るの?なんて疑問があるかもしれません。
僕自身が経験した例で説明します。
亡くなったご兄弟Aさんの不動産の相続をBさんに依頼され、Aさんの相続人調査をしていました。Aさんは独身で子供もいない。親権者であったお父上も既に亡くなられている。Aさんにはお母様が健在ですが、幼いころに両親が離婚し、お母様とは全く交流がなかったとの事です。そしてBさんを含めた兄弟が2人います。
通常、民法で定められた法定相続分は下記の表の通りとなります。
|
相続順位 |
相続人 |
相続分 |
|
第1順位 |
配偶者 |
2分の1 |
|
子 |
2分の1 |
|
|
第2順位 |
配偶者 |
3分の2 |
|
直系尊属 |
3分の1 |
|
|
第3順位 |
配偶者 |
4分の3 |
|
兄弟姉妹 |
4分の1 |
※ 子、直系尊属又は、兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
では、配偶者も子供もいないAさんの場合、どのような相続になるでしょうか?
Aさんの場合は、通常ご健在であるAさんのお母様が100%の相続となります。しかしながら、その旨をお母様にお話をするとお母様は、生前に交流もなく、よほど結婚生活がトラウマであったのか相続放棄をしました。そうなると次の相続人は、生存されていれば直系尊属(祖父や祖母)となります。祖父母が既に他界していれば依頼を受けたご兄弟が相続人となります。
調べる中で、Aさんの父型の祖母は、お父様が幼い時に祖父母が離婚し、交流がまったくなかったそうです。調べた結果Aさんが亡くなった後まで祖母が生存していたことがわかります。祖母には、再婚後の相続人(お子様)がいらっしゃることが確認できました。
つまり被相続人Aさんの100%相続人であるAさんの祖母Bさんは、Aさんからの相続開始を知ることなく他界をし、再転相続人であるBさんの子供Cさんは、既にBさんを単純承認し相続を終えた後、BさんがAさんを相続開始した旨を知ったというわけです。
不動産の相続登記を何年にもわたり怠ると、余計な労力や費用が残された子孫に振りかかりますので、ぜひ、交流のない親族がいる場合などは、生前に対策をしていただければと思います。








