目次
Ⅰ.接道義務
建設関係あるいは、不動産関係の仕事をされている方にとっては当たり前の話ではありますが、我々が日々口にする道路と建築基準法上の道路は、厳密には概念が違います。
都市計画区域内において何か建築物を建てようとした場合には、その敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければ原則、建築することができないという接道義務が課せられています。
Ⅱ.建築基準法上の道路
この建築基準法上の道路というのが、建築基準法42条に規定されています。
建築基準法上の道路とは、幅員4メートル以上との定めがあり、4メートル以上であることに防災上だったり衛生上だったり、近隣関係だったり、通行利用者との関係上合理的な幅員であるとの理由から定められた規定になります。
まだ自動車が普及していない時代からの名残りで1・5間(2.7m)や2間(3・6m)の生活道路というのが数多く存在します。
しかし、法律ではこの幅員4メートル規定の成立以前(建築基準法施工日 昭和25年11月23日)より道路として存在する道路であって、幅員1.8メートル4メートル未満の道路で特定行政庁の指定した道路を建築基準法上の道路とみなすとの定めがございます いわゆる、建築基準法42条2項に定めのある「2項道路」と呼ばれる道路になります。
これらの狭い道路が道路でなければ国民生活に多大な影響を及ぼすことになります。
つまり4メートル未満の道路であっても2項道路に指定されている道路に2メートル接道していれば、建築物の建築が可能となります。
Ⅲ.セットバック義務
ただし、2項道路に接した建築物は、将来的に4メートルの幅員を確保することを前提にセットバック義務が発生いたします。
セットバックとは、例えば1.8メートルの2項道路であれば道路の中心線から水平方向に2メートルの距離までを道路の境界線としなければならないというルールになります。
つまり土地の一部の使用制限を受け、通常より壁面を後退しなければならないという規制になります。また登記上の敷地面積と使用面積が異なることにもなりますので、注意が必要ですし、売買の価値の減少にもつながりますので、土地の購入の際には損をしないためにも覚えておくべき法律であるかと思います。
Ⅳ.都市計画用途地域の制限
また都市部の計画区域におきましては、都市計画法という法律があり、行政による都市環境の整備の秩序が図られています。
我々の住む区域においては、7種類の住宅地域と2種類の商業地域、3種類の工業地域に区分され、無秩序な建築を用途制限し、市民の生活を守っている法律になります。
地域につきましては、こちらを参考にしてください
例えば、一番厳しい第一種低層住宅地域においては、住宅の高さ制限があり、この地域内では、店舗や工場などの用途での建築が認められていません。
この法律により良質な住環境の形成に役立っております。
半面、皆様が何か事業を始めたいといったときにこの法律がかかわってきます。
例えば病院を開設したいだとか、素敵なフレンチレストランをオープンしたいだとか、中古車販売の店を作りたいといっても地域によってはできない地域がございます。
こちらに関しましては、許認可申請時には、行政書士にご相談ください。
読んでくださいましてありがとうございました。









