2021年も年が明け、心機一転新たな仕事が入ってきています。その中で、古物営業の許可を得たいという要望があります。
古物営業の申請は、いまだ未経験ですが、早速申請のために業法について今後仕事の受注を得られるよう知識を得たいと調べており、備忘録のために古物営業について記したいと思います。
ところで、古物営業として思い浮かぶのは、「ヤフオク」やら「メルカリ」、ブックオフのリサイクルショップなどがあげられると思います。
また、自動車であれば「ビッグモーター」、バイクであれば「バイク王」などをあげることができ、昨今では、家具やベッドのマットなどを専門に扱っている古物商も存在し、この物が飽和な時代において、その才覚と資金次第では、東証一部に上場することも可能な時代となっております。
ですので、ビジネスとしての「古物商」は、総合的に扱う場合は、先駆者に太刀打ちができないかと思われますが、分野を絞り、商品を特化する分にはまだまだ可能性が広がっているかと思われます。
中古でもいいので安い型落ちのパソコンやオフィス機器を使用したいニーズをお持ちの一定層の方々がいらっしゃるかもしれません。うまくニーズと分野の知識を高めることによって新たな可能性はあると思います。
古物を扱う上で、必要となるのが古物営業法となり、公安委員会に許可を得なければ「古物営業」を営むことが出来ず、この法律の理解なくしては、仮に許可を得たとしても古物営業が成り立たないと思われます。以下に古物営業について一番わかりやすいと思いました愛知県警の資料を引用いたします。
目次
「古物」とは?
古物営業法第2条第一項において、古物は、下記の通り定義されています。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
をいいます。
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。(例:衣類→着用、自動車→運行、カメラ→撮影)
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
古物営業法の目的(第1条)
古物の売買等には、その性質上、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があり、これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれが多分にあります。したがって、法令等で定められた各種義務を果たしていただくことによって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していこうということを目的としています。
古物の区分
現在、古物(物品)は、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)します。
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美術品類 |
書画、彫刻、工芸品等 |
|---|---|
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衣類 |
和服類、洋服類、その他の衣料品 |
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時計・宝飾品類 |
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
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自動車 |
その部分品を含みます。 |
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自動二輪車及び原動機付自転車 |
これらの部分品を含みます。 |
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自転車類 |
その部分品を含みます。 |
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写真機類 |
写真機、光学器等 |
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事務機器類 |
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
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機械工具類 |
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
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道具類 |
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
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皮革・ゴム製品類 |
カバン、靴等 |
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書籍 |
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金券類 |
商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
大型機械類のうち
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
- 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引したりすることができないもの
については、盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。
「古物営業」とは(第2条第2項)
「古物営業」とは、次の三つの営業をいいます。
- 古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
- 古物市場主が、公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる。)を経営する営業
※古物市場での取り引きは、古物商に限られていますので、一般の方は参加できません。 - 古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業で、インターネットオークションの運営者がこれにあたります。
つまり、1.個別に2者間或いは3者間にて古物売買をする業者 2.古物市場を経営する業者 3.インターネットオークションの運営者となります。
許可を受けられない場合(第4条)
許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません(欠格事由)。
また、既に許可を受けている者が次に該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 ※古物営業法第31条に規定する罪(無許可、不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止処分中の営業)、刑法第235条(窃盗)、刑法第247条(背任)、刑法第254条(遺失物横領)、刑法第256条第2項(盗品等運搬、保管、有償譲受け又は有償処分のあっせん)
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 ※暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者等が該当します
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 古物営業法第24条第2項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として古物営業法施行規則で定めるもの
- 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者 ※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請できます。
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
- 法人の役員が前記1.から8.までに掲げる事項に該当するとき。
許可の取消し等(第6条)
次に該当する方は、許可を取り消される場合があります。
- 偽りその他不正な手段により許可を受けた。
- 欠格事由に(上記「許可を受けられない場合」参照。ただし、9を除く。)に該当する。
- 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
- 古物商等の営業所若しくは古物市場の所在地が確認できないとき又は古物商等の所在(法人の場合は、役員の所在)が確認できないときに、公安委員会がその事実を官報に公告し、その公告の日から30日を経過しても申出がない場合
また、上記のほか、古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります(法第23条、第24条)。
「行商」と「営業の制限」
催物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。「古物市場に出入りして取引を行う」、「取引の相手方の住所に赴いて取引する」、「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法14条第1項)。古物商以外の一般の方(法人を含む。)から古物を「受け取る」ことは「自身の営業所」若しくは「相手方の住所又は居所」でなければなりません。ただし、仮設店舗営業の届出をすれば仮設店舗で古物を受け取ることは可能です。
法令等で定められた各種義務
許可証等の携帯義務
行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。また、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない
標識の掲示義務
営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。また、インターネットを用いて取引をしようとするときは、取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
管理者の設置義務
営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
確認等及び申告義務
古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
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相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
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相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
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相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名が行われているものの提供を受けること。
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前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
帳簿等への記載等
売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない
- 取引の年月日
- 古物の品目及び数量
- 古物の特徴
- 相手方の住所、氏名、職業及び年齢
- 前条第一項の規定によりとつた措置の区分
最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
品触れについて
警察が盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物を所持していないかどうかを古物商等に問い合わせをするとを「品触れ」というようです。
品触れの通知を受けた業者は、書面の到達日を記載し、その日から六月間これを保存しなければなりません。
罰則について
犯罪の助長に繋がりやすいという性質から、罰則についてもかなり厳しい罰則があります。これから古物営業をお考えの方は、安易に許可を取ろうとする前に、一度法律を熟読することをお勧めいたします。
営業を始めた後日になって、知らなかった等では済まされない結果を招くことがあります。
以上、古物営業をお考えの方に参考になればと思います。








