法定相続情報証明制度

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今年は相続登記の義務化もあって、相続手続きの依頼が例年よりも多いと感じています。
さて、相続手続きと言えば、すべての手続きにおいて被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本を取り付けなければならず、取り付けた後も、金融機関や法務局において、戸籍謄本の原本の束の提出が必要となり、銀行であれば原本を提出し、銀行の相続センター等にて書類のチェックを受け、原本が返還されるまでには、およそ2週間程度もかかってしまうことが常です。

そうなると、複数の金融機関に銀行口座をお持ちの場合、各行に書類を送付・返還を繰り返しながら手続きを進めていくと恐ろしいほどの時間を要してしまいます。

私自身、ゴールデンウィーク明けから依頼をいただいている相続手続きにおいては、都市銀行3行、ゆうちょ銀行、証券会社1社、不動産所有権移転登記の相続手続きと複数の手続きを抱えていましたもので、いつもは従来通り戸籍の束を一件ずつ送付して進めていましたが、今回は法務局の法定相続情報証明制度を利用することとしました。

今回は備忘録のため、法定相続情報証明制度について書きたいと思います。

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度は、平成29年5月29日から全国の法務局において始まった制度で、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。

法定相続情報一覧図の写しは、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記にご利用することができるため、本制度を利用すれば、複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなります。
 さらに、他の行政庁や金融機関などの様々な相続関係手続にもご利用できることから、これらの手続においても、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるというメリットがあります。

法定相続情報証明制度の具体的な手続について

本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。また、本制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。

被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、本制度を利用することができません。

申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
 (1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
 (2) 被相続人の最後の住所地
 (3) 申出人の住所地
 (4) 被相続人名義の不動産の所在地

準備する書類について

準備する書類は以下の通りとなります。

代理人が手続きをする場合は、

  • 申し出人からの委任状
  • 代理人の本人確認書類免許証の写しや行政書士票の写し)

法務局にて受付が終わり、不備がなければ約1週間程度で予め発行依頼をしていた通数の証明書を後日、窓口で受け取ることができます。

相続手続きの従来の戸籍の束に替え、法定相続情報一覧図を添付することにより、書類の枚数も減り、煩雑な戸籍の読み取りからも解放されるせいか、心なしに銀行からの書類の返却期間も短縮されているように感じます。

とは言え、都市銀行などは相続手続きに関しては、専門の相続センターに集約されており、相続開始の通知をしてから、2回くらいの郵便での書類のやり取りがあり、1行あたり早くて2週間程度、かかる場合は1月くらいかかるので、いずれにしろ、ご高齢となられた相続人様にとっては非常に難しい手続きになると思います。

相続人間にて争いがある場合などは、弁護士さんの範疇にはなりますが、行政書士は非常に良心的な価格にて仕事を請負っていますし、不動産登記についても登記手続き部分については、司法書士と協力して手続きを進めてまいりますので、相続にお困りの方は、是非お声がけいただければと思います。

 

以上、今回は法定相続情報証明制度について記載させていただきました。

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