持続化給付金の申請代行をいたします。

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持続化給付金申請代行

持続化給付金をお手伝いした事業者様から給付金が着金となった旨の連絡をいただいてます。

電子申請が基本となっていますが、申請自体はそんなに難しいものではありません。ご自身で申請を検討下さい。

僕のお客さんに対しても、ご自身での申請をお勧めしていますが、どうしてもパソコンの扱いや添付資料についてわからないといった方で申請の代行をご依頼いただく方がいらっしゃいます。

そこでご不便を感じている方向けに持続化給付金の申請代行をいたします。

ご準備いただく書類

  1. 直近の確定申告書の写し
  2. 法人は法人事業概況説明書 個人事業主は青色申告決算書
  3. 売上が減少した月の売上確認資料(帳簿や会計ソフト等の写し)
  4. 給付金を受け取る銀行口座通帳の写し(通帳の表紙と通帳を開いた1・2ページ)
  5. 本人確認資料(免許証写し等)

※確定申告書等の書類がわからない方は、一式送付ください。こちらで選別いたします。

申請の流れ

×メールアドレスのあるパソコンをご準備ください

×申請マイページを作成いたします。

本日、千葉行政書士会よりお客様のパソコンからではなく、我々行政書士のパソコン経由で申請代行が可能であることの連絡がきました。

日本行政書士連合会より経済産業省へ次の確認が取れています。

  1. 申請者本人以外のものが報酬を得て申請代理・代行行為が可能なのは、行政書士のみ
  2. 持続化給付金の申請の代理・代行にあたっては、行政書士のメールアドレスを用いて件数制限がなく申請可能

添付書類をPDF化できるスキャナーなどをお持ちでない場合は、事前にFAXなどをいただければこちらでPDFにいたします。

×ご訪問の上、パソコンをお借りして申請手続きをいたします。

メールで資料をいただければ、訪問することなくこちらで申請可能

申請代行の費用

代行費用は、15,000円 (交通費別途)

持続化給付金の申請要件

あくまでも、事業所得のある方のみです。給与所得や不動産所得のみの方は対象外です。給与所得者ですが、。副業として事業所得がある方であれば対象となります。

前年の同月売り上げに比して50%以上売上減となっている方が対象です。

対象月は、今年の12月までございますので、今現在売上減となっていなくても、今後、50%減となった場合、申請可能です。

給付金が支払われた場合、給付金は益金となります。事業年度終了時に利益が出ていた場合、課税の対象となりますのでご留意ください。

お問い合わせは、メールなどでいただけると助かります。

よくいただくご質問としては、書類を準備したけど準備した書類が添付すべき書類なのかわからない等です。

行政書士高木二郎事務所は下記となります。ご相談には、料金はかかりませんのでお気軽にどうぞ

info@j-takagi-office.com

 

 

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