取締役会イメージ

日常の商行為の中で、取引先の企業の行為によって損害を被ることが往々にしてあります。

例えば、何年か前に成人式の晴れ着の販売やレンタルで「はれのひ株式会社」が、成人式当日に、会社を閉鎖し、契約をしていた新成人の多くが振り袖を受け取れなかったという事件がありました。この事件の社長は、刑事事件に発展し、実刑判決を受けました。

このような例はかなり悪質性が高いですが、例えば従業員の一部が直接の不法行為の加害者で会社の取締役自身は不法行為に関与してないことを理由に取締役に責任がない事を主張された場合、はたしてその取締役に対して責任追及することは出来ないのでしょうか?

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