クーリングオフの文字画像

民法上の原則として、契約はいったん結ぶと守らなければならないという拘束力が生じます。通常は、債務不履行や一定の理由がなければ契約を解除することは出来ません。また、一度「買いたい」と申し込んだ以上、一定の期間は申し込みを撤回することも認められません。

しかし、事業者と消費者の圧倒的な情報量の格差等を考慮し、消費者保護の観点から民法を修正した法律として「特定商取引法」という法律において、消費者と事業者のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認める制度を設けています。

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