公正証書遺言の課題

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遺言書の漫画画像

ここのところ、公正証書遺言作成の仕事を数件いただいており、その公正証書遺言について書きたいと思います。

遺言をしておきたいという動機やその遺言で求める効果は、人それぞれであり、その方の人生の背景や考え方を短い時間で完全に理解することは難しいのですが、極力そのご要望に近づける様、仕事に当たりたいと思ってます。


1.遺言作成の意義

何故、遺言を作成することが重要なのか?と言いますと、遺言を作成しない場合は、その遺言者の財産は、相続の開始とともに相続人の共有財産となり、遺産分割協議を経て、各相続人に帰属することとなります。

その分割に際しては、法定相続分という法律で決められた配分に縛られることになります。

勿論、相続人での協議により、遺留分権利者である子がその遺留分を放棄し、相続人の一人である母親の生活第一で、母親のみに相続させるというような我が家のような例もありますが、そのご家族の背景によってそうもいかないこともあります。

子のいない夫婦は、2人だけで築き上げた財産を残された配偶者だけに相続させたい。そこに法定相続人の兄弟姉妹に首を突っ込まれたくないなどの理由もあるかもしれません。

兄弟姉妹よりも内縁の妻に相続させたい。あるいは、事業を承継する長男に多く相続させたいなど様々な動機があります。

上記のような動機を実現するため遺言を残すことで、遺言者が相続開始後の財産の帰属を指定することができ、特定の財産は、相続開始とともに特定した者の固有財産となり、遺産分割協議をすることなく受益相続人のものとなります。

つまり、遺産分割協議を経験された方はご存知かと思いますが、煩雑な手続きと手続きに要する費用・時間、協議がまとまらない場合の骨肉の争いを避けることができます。

2.遺言の課題(遺留分侵害)

ただし、遺言がすべて有効かというとそうではなく、この遺言の内容において課題となるのは、次のようなケースです。

  1. 例えば、相続人の一人にのみ遺言者の有する一切の財産を相続させる」というように他の相続人の遺留分を侵害する遺言の場合
  2. 相続人以外の第三者(他人若しくは相続権のない親族)に遺贈し、相続人の遺留分を侵害しているケース

勿論、遺留分を侵害している遺言も有効です。遺留分権利者(遺留分を侵害された相続人)が遺留分侵害額請求をして、初めて受益相続人は遺留分を侵害された金額を支払わなければならないことになるので、請求されなければ支払う必要もありません

ただし、上記のような遺留分を侵害する遺言を残そうという場合、大抵が、相続人が後妻前妻の間との実子だったり、あるいは、配偶者と死別した後の内縁の妻実子だったりというような背景があったりし、紛争の火種となることが想像されます。

紛争を生じさせないための工夫が必要となります。

いくつかの例を挙げます。

  • 遺言の中の「付言」において、遺留分侵害額請求をしないことを求める文言を入れる。
  • 付言」において、遺留分権利者に十分配慮し、遺留分を侵害してまで、その遺言内容を実現したい合理的な理由を記す。
  • 万一、「遺留分侵害額請求」された場合の原資を確保する。(生命保険等も有効)

付言」とは、遺言の中に織り交ぜる短い手紙のようなものです。法的な効力は何もないのですが、遺留分権利者や相続人への思いを織り込むことにより、後の争いを防止する効果があります。

3.遺言執行者の指定

その他に、遺言執行者を指定することが有効になります。

遺言執行者とは・・・遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者になります。

遺言執行者は、遺言の中で指定すること、あるいは、相続人の家庭裁判所に対する申し立てで、家庭裁判所による選任によって決めることができます。

遺言執行者の権限は、民法1013条に定めがあります。

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない
 
遺言執行者を指定することのメリットは、様々にあります。
 
例えば、遺言執行者が指定されている場合、受益相続人でない相続人遺言の執行の妨害行為をすることは禁じられます
 
また、受益相続人でない相続人が、勝手に不動産を自分名義に登記変更をしたりした場合でも、その行為は無効なので、遺言執行者は、登記をもとに戻すことを命じることができます。
 
金融資産についても、相続人の流用等を禁じることができます。
 

4.不動産の所有権移転登記について

 
また不動産の所有権移転登記に関して、その原因が「相続」によるものか、「遺贈」によるものかでその方法が変わってきます。
 
例えば、遺言の中で特定の財産を「相続させる」という内容でその特定財産を承継することとなった「相続人」は、不動産の所有権移転登記は、「単独」ですることができます。
 
対して、遺言の中で特定の財産を「遺贈する」という内容でその特定財産を承継することとなった「第三者」は、不動産の所有権移転登記は、「遺言執行者又は相続人全員」と共同でしなければなりません。
 
つまり、遺贈とは、相続人以外にする「贈与」のようなものなので、必ず登記権利者である「受遺者」と登記義務者である「相続人」が共同で行わなければなりません。
 
そこで、上記の文をよく見ていただきたいのですが、文中に「遺言執行者」とあります。
 
つまり、遺言執行者が指定されていれば、何の相続も受けない相続人の協力なくして、不動産の所有権移転登記ができます。何の相続もないのに受贈者のために協力しなければならないなんて、人情的にどうかと・・・
 
民法改正後の遺言執行者の重要性
 
そして、昨年7月1日の相続法改正により、ますます遺言執行者の存在意義が大きくなっています。
 
従来の法改正以前であれば、「相続させる」遺言(特定承継遺言)の力は、絶大でした。
 
仮に、相続人の一人の債権者が、相続財産を差押え、登記を備えた場合であっても、改正前であれば、何よりも遺言が優先され、その差押えは無効でした。
 
改正後においては、上記民法1013条3項にあるように、いくら遺言があったとしても法定相続分を超える相続を受けた者は、その法定相続分を超える部分については、「対抗要件」になります。
 
つまり、いくら全財産を相続させるという文言がある遺言であっても、その効果を実現するには、不動産であれば先に「登記を備えること
預貯金であれば、先に預金債務者である銀行に「遺言の写しと共に通知をすること」が必要となります。
 
ですので、より「法律に精通した者」の「迅速な対抗要件具備行為が必要となり、以前よりも遺言執行者の重要性が増しています。
 

遺言の中で「遺言執行者」を指定すること、或いは、「遺言執行者の指定の委託」をすることは「遺言の実現」のために非常に重要になります。
 
 
銀行や信託銀行でも「遺言執行者」となることができますが、その報酬は実に
司法書士や行政書士に頼むより数倍も高額になります。一度お調べください。
 
相続人間の紛争が生じる蓋然性が高い場合は、「弁護士」を遺言執行者とする方が有効ですが、極力費用を押さえたい場合は、ご相談ください。
 
ただし、相続人間に紛争が生じた場合は、相続人の一人の代理人となることは出来ませんのでご注意ください。
 
 

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