建設業における働き方改革について

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働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されています。

一方で、以下の事業・業務(以下、「適用猶予事業・業務」と言います。)については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されることとされています。

【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

建設業や運送業運転者の人手不足が叫ばれ、建設業では、週休二日制でないなどのイメージが付きまとっていることが原因かと思われ、ますます若年者層の就労忌避に拍車をかけていると言われています。

そこで2024年4月以降、建設業では、災害時における復旧及び復興の事業を除き、他の業種と同様に時間外労働の上限規制が原則通りに適用されます。

時間外労働の上限規制についての原則

労働時間は原則1週40時間1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。

これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により改正された労働基準法により、以下の通り定められています。(2019年4月(中小企業では2020年4月)から適用)
原則として月45時間年360時間(限度時間)以内
臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度

つまり、建設業では、上記の原則適用とは関係なく業界の慣習として長時間労働を行ってきましたが、他の業種と同様に長時間労働に規制がかかることになります。

中小企業に対する月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げ

また、従来は、中小企業に認められていた月60時間超の残業割増賃金率25%だったものに対し、来月の4月1日以降は、大企業と同様50%に引き上げられます。つまり使用者側としては、60時間を超える残業を行わせると、より多くの賃金を支払わなければならなくなります。

これにより、中小建設業者は、従業員の所定労働時間の見直し週休2日制の推進年次有給休暇の取得促進、などの対策を迫られることになります。

ひいては、業界全体の商慣行の変革が求められ、他業種並みの健全な業界へと変わることが期待されています。次代の社会的インフラの構築を担う人材育成が必要となります。

建設業界は、我々の税金からインフラ整備のためにより多くのお金が割かれる業界です。これから未来を見据えていく中でますます建設業者が減っていくことを考えると、やり方次第では、非常にチャンスが生まれる業界だと思います。

僕のお客様も数多くの建設業者がいますので、いち早く働き方改革に取り組んでいただければと思います。

 

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