常勤性

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この度、建設業許可申請で起こったイレギュラー事項について備忘録のために記します。

建設業許可につきましては、人的要件として経営業務の管理責任者専任技術者となる人間が営業所にいなければ許可を取ることができません。


Ⅰ.経営業務の管理責任者の「常勤性」

建設業法第7条第一号にて「経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること」とあります。

具体的には、許可を受けようとする者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずるもの)のうち常勤であるものの1人、個人である場合には、本人又は支配人のうち1人が一定の経験を有する事が条件となります。

この常勤であることの証明として、法人であれば、法人の履歴事項全部証明書、管理責任者の住民票健康保険被保険者証の写しで通常は事足ります。

しかし、よくあることですが健康保険に関しては、土建組合などの土建国保に加入しているケースがあり、国保では被保険者証に会社名が明記されていません。

そうなると第二弾として、「厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」や「住民税特別徴収税額通知書の写し」それも出せない場合は、役員報酬の入金記録のある預金通帳などを用意して常勤を証明する必要があります。

Ⅱ.イレギュラー時の常勤性確認資料

今回、イレギュラーであったのは、経営業務の管理責任者であるものの標準報酬決定通知書が、「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書」が出てきたことでした。

つまり2つの会社分で厚生年金を支払っているということでもう一方の会社での立場がどうなのか?というところが引っ掛かり、他方の会社の履歴事項全部証明書を提出したところ他方でも取締役の地位にあり、かつ代表取締役でそれも一人取締役でした。

つまり、常勤性を問われる建設業法において、どちらも常勤ということは通じないとのことです。(同一会社で兼業であればOK)

どうすればこの状況をクリアーすることができるかということですが、要するにもう一方の会社での取締役の立場が非常勤であれば良いとのことです。

とはいえ、登記上は、代表取締役で登記されており実際は、ほかに業務を執行する者がいなければ非常勤ということはあり得ません。

そこでの役所の答えは、執行役員を立て業務を執行役員に任せることにより非常勤の立場が可能であり、それを疎明することによりクリアーが可能であるとのことでした。とはいえ執行役員なるものは、会社法には規定のない事項であり、

あくまでも平社員が会社内の決め事で執行役員に任命される的なもので一般の会社の部長やら課長やらと何ら変わりないものになります。

ですのでその疎明書類としても用意したものは、

  1. 臨時株主総会議事録(執行役員選任の決議)
  2. 執行役員就任承諾書
  3. 非常勤証明書
  4. 理由書

の4点でした。

この扱いについて自治体ごとの違いというのもあると思うので、少し調べたところ、自治体によっては、代表取締役をもう一人立て、もう一人を常勤、もともとの取締役を非常勤にし、非常勤証明書を添付することでなければクリアーできない自治体もあることがわかりました。

そうなると大掛かりな手続きと・変更登記という金銭面も余計にかかってしまうので、今回はラッキーだったかなと思います。

因みに非常勤証明書なるものは、建設業許可だけに関わらず他の許認可でも使用することが可能であることがわかりました。

以上備忘録のため書き記します。

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