会社を設立すると何かとコストとなる商業登記と登録免許税につき記したいと思います。
我々行政書士は、商業登記にかかる会社の臨時株主総会議事録の作成等会社法に決められた手続きの書類作成を担うことが多々あります。
株主総会で、適法に定款変更等が議決されると商業登記法にのっとり登記手続きが必要となります。(注 登記手続きには司法書士法にのっとり司法書士でしか代理申請は出来ません)
目次
Ⅰ.法務局の登記手数料(登録免許税)
登録免許税の金額は概ね下記の通りとなります。
・株式会社設立登記→ 資本金額×0.7% 但し最低額は15万円
・合同会社設立登記→ 資本金額×0.7% 但し最低額は6万円
・役員変更登記→ 3万円 但し資本金額が1億円以下の会社は1万円
・商号・目的変更登記→ 3万円
・募集株式発行登記→ 増加資本金額×0.7% 但し最低額は3万円
・新株予約権発行登記→ 9万円
・本店移転登記→ 1管轄登記所につき3万円。管轄登記所の変更を伴う場合6万円
株式会社であれば、資本金が2200万円以下であれば、登録免許税は、15万円かかるということになります。その他資本金の額により消費税課税の特例期間適用が受けられなくなったりのデメリットもございますので資本金の設定も注意が必要です。
また、株式会社であれば取締役の任期は通常原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでです。
非公開会社であれば(株式の譲渡をする際、株主総会や取締役会の承認を必要とする株式を発行している会社。つまり自由に株式の譲渡ができない会社で、株主の会社支配力を優先している会社)取締役の任期を10年まで伸ばすことが可能です。
取締役は、任期を満了すると再任等の株主総会決議を経て、重任登記をしなくてはなりません。ここにも登録免許税がかかります。任期10年の会社は、設立後10年後にこの手続きがあり、忘れがちなのでご注意ください。
その他本店の所在地を移転する場合同登記所内であれば3万円で済むのですが、例)港区→港区 港区から新宿区に本店を移転する場合は、6万円の登録免許税が必要となりますのでそこも定款に本店所在地を定める際に慎重に考える必要がございます。
以上、備忘録のためにも作成いたしました。








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