埼玉県建設業許可申請

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先週、とある方のツテで新規建設業許可申請の仕事の紹介をいただきました。

建設業の許可に関しましては、知事許可国土交通大臣許可があり、一つの県のみに営業所を置いている会社は知事許可となり、2つ以上の県に跨って営業所を置いている会社は、国土交通大臣許可となります。


Ⅰ.知事許可と大臣許可

例えば、東京都千葉県に営業所をもっている会社は国土交通大臣許可を申請しなければなりません。ただし、2つ以上の営業所がある場合でも、その事務所が東京都内に2か所ということであれば東京都知事許可となります。

これは宅地建物取引業登録においても同じで、2県にまたがる場合は、国土交通大臣の登録が必要となります。

宅建業の場合は、さらに本社が建設業のみしか行っておらず、営業所のみで不動産取引の仕事をしている場合でも国土交通大臣登録が必要となります。

Ⅱ.許可申請のローカルルール

ところで、僕は開業以来、建設業許可申請の仕事は何件かしてきていますが、今まで東京都の仕事ばかりで今回は初の埼玉県の仕事となりました。

実はこの許可申請ですが、各都道府県によりかなりローカルルールがある仕事であると言えます。

建設業許可の要件として、専任技術者要件というのがあり、建設業に関する技術的な要件を充たす技術者を常勤・専任で置かなければならないという要件があります。

この専任技術者となれる人間は、

  1. 国家資格を有する者
  2. 一定の学歴と一定の実務経験を有する者
  3. 学歴要件には当てはまらないが実務経験で10年以上の経験を有するもの

であり、特に国家資格などがない場合(これが一番大変)過去の実務経験を書類で証明しなくてはなりません。

まず、常勤であることの証明として、住民票・健康保険被保険者証の写し等

実務経験の証明として過去10年以上の請負契約書や注文書・工事請書又は、

請求書と通帳で120か月分の経歴を提示しなくてはなりません。

東京都は、一番シビアで120か月分のかなり細かいところまでチェックされます。工事の内容まで事細かにチェックが入ります。千葉県では、1年あたり1件とかなり緩和されるイメージです。

その他にも営業所の地図は、東京都では提出を求められますが、埼玉県では不要です。その代わり事務所の登記簿謄本や使用承諾書の提出を求められます。

その自治体のルールにかなり困惑しながらも今回受任から約1週間で申請の運びとなりました。

書類の多さから考えると異例・驚異のスピードであり、通常は申請者から書類を取り付けるのに2か月程度要することが多く、やり方次第でこんなに早く申請ができるものなんだと、良い経験となりました。

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