去る3月25日は、外国人の出入国管理・在留に関する申請取次を行うための研修に参加してきました。
この申請取次の仕事は所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たものでなければ申請取次の仕事をすることができず、かつ日本行政書士連合会が主催した研修の修了をした者でなければすることができません。
研修の開催は、東京地方では事務研修においては年2回しかなく今回を逃すと次回は7月まで待たなければならないこととなります。
実は、申請等の取次を行うことができる者は入国管理局で決められており、下記の者となります。
1.外国人受け入れ機関の職員
2.公益法人の職員
3.旅行業者で地方入国管理局が認めた者
4.弁護士 単位会を通じ地方入国管理局に届け出た者
5.行政書士 単位会を通じ地方入国管理局に届け出た者
ということで、弁護士で入管の申請取次者は少数と思われ俄然、行政書士の特権的な仕事ということが言えると思います。
当日は、朝の10時半から17時までフルで研修で、会場は500人超の参加者?で熱気に溢れた中での研修となりました。
今回の4月1日以降から改正出入国管理法の施行があり、今まで専門性のある活動をもってしか在留資格が認められなかったところ、単純労働においても在留資格が認められるところとなります。
自分としては、在留資格認定証明書交付の申請もさることながら、帰化申請にも興味があり、この分野の勉強をより進めていきたいと考えております。
帰化申請に関しては、『国籍法』という法律が根拠法令となります。
この『国籍法』に関して今後ブログでも触れていきたいと思います。









