電気工事業の建設業許可を目指そうという方々も多いかと思います。
他の建設業27種と圧倒的な違いが電気工事業にはあります。(消防施設工事業に関しても同様の違いがあります)
建設業許可とは、建設業法が根拠法令となりますが、電気工事に関しましては、電気工事二法つまり「電気工事士法」と「電気工事業法」が関連してきます。
目次
電気工事業者登録
他の建設業種は、500万円以下の仕事であれば無資格であっても行うことができ、一定の年数の経験があれば許可を取得することも可能となります。
しかし、電気工事業につきましては、そもそも業として仕事をする場合は電気工事業者の登録が必要であり、第2種電気工事士の資格を持ち、実務経験3年以上の主任技術者がいなければ電気工事業を営むことができません。(第1種電気工事士であれば、実務経験要件無ですが、実際は1種を取得するにはやはり経験が必要)
もちろん理論上は、電気工事の仕事を請け負い作業に関しては自らの会社ではなく他の電気事業登録事業者に行わせてきたということも可能なような気がしますが、実際電気工事業で許可を取ろうと思えば、実質的には電気工事業者として経験を積んできたということが必須となります。
ここで重要な点が一つございます。主任技術者の実務経験3年以上は、電気工事業者登録された会社においての経験のみが経験としてみなされます。つまり登録業者でない会社での経験は、経験とはみなされません。
何が言いたいかといいますと、会社を立ち上げた後に第2種電気工事士の資格を経営者が取得しました。といってもこの会社は電気工事業者登録することができません。何故ならこの会社での第2種電気工事士の仕事は、登録がないため実務経験に含まれないからです。
ですので将来、電気工事業の会社をやっていこうとお考えの方は、計画的にまずお勤めの会社で第2種電気工事士の資格を取りつつ3年以上の実績を積み、その後会社を立ち上げ主任技術者兼経営者ということで電気工事業者登録をし、経営者として5年以上の経験を積んだのちに建設業許可を取得、500万円以上の大きな仕事も扱うようになるという道がもっとも順当な道ではないかと思います。
或いは、主任技術者となれる人材を雇用するということを考慮するよりないと思いますが、人材を確保することも難しい事かと思います。
今電気工事業を考えている方は、よくよく再考してください。






