2020年4月1日より民法が改正されますが、その項目は220にもなると言われており、来年以降の様々な商取引や親族法について大きな変化があります。

法律の改正や新法の施行は、商取引においては一つのチャンスともなります。いち早く対応をした者が、競合他社に先んじてより多くの利益をつかむことが可能になるかと思います。

私事ですが、宅地建物取引士の試験に合格したこともあり、宅地建物取引士といえば不動産業、不動産業といえば、賃貸借契約です。

賃貸借契約の改正につき今回は書きたいと思います。

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