会社の従業員Aが、業務の執行中に第三者Bに加害行為をしてしまい、その被害者である第三者Bから会社に対し損害賠償請求された。
その損害賠償をした会社は、従業員Aにその損害を求償できるでしょうか?
例えば、会社の車で配送途中に交通事故で怪我させてしまったなどを想定しています。また会社が払った賠償金をその従業員に求償するケースを想定しています
目次
1.民法715条
民法715条の条文は下記となります
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えたその損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない
条文から読み取れることは、従業員を雇用している会社の使用者は、従業員が、事業の執行について他人に加えた責任を負うということになります。
また、715条3項で以下のように規定しております
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない
つまり、使用者や監督者が、実際に事故を起こした従業員に賠償した金銭の求償をすることは一応は可能です。
では、使用者側から被用者への求償権は無制限に認められるでしょうか?
これにつきましては、過去に判例がございます。
2.信義則による制限
昭和51年の最高裁判決による事件
x社のタンクローリーを運転していた被用者Aが、事業の執行につき被害者Bの運転する貨物自動車に追突し、x社とBに損害が発生した
xは、Bの貨物自動車の修理代7万円を賠償し、その費用を民法715条3項に基づき被用者のAに求償し、かつ民法709条に基づきタンクローリーの修理費と修理の際使用できない期間の逸失利益を併せて被用者のAに請求したという事例になります。
この事例の争点は、使用者の被用者に対する求償はいかなる範囲で認められるかという争点で争われました
結論としましては、使用者は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度で、被用者に対し損害賠償または求償の請求ができます。すなわち、使用者の被用者に対する求償額は、信義則で制限されます。
信義則とは?
民法の最も基本的な条項で、第1条になります。
第1条(基本原則)
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
なぜ、信義則によって制限されるかといいますと、使用者は、一応は被用者の労働によって利益を得ているわけです。その労働の対価には負の事態も本来織り込むべきです。使用者として、利益は受け取るけど、損害は、負担させるというのは権利の濫用でもあり、信義に反し不誠実ですよね!!
そして損害の公平な分担ではなく、不公平な分担となりますよね!
ということで、裁判所の判旨は下記となります。
使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができる
ですので、いくら従業員の不注意などで会社に損害が発生したからと言って、その責任をすべてをその従業員に被せることは、違法となります。
3.事業の執行について
また、民法715条にある「事業の執行について」という部分には、注意が必要となります。事業の執行につきとは、被用者の職業行為そのものには属しないが、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものと見られる場合を包含します。
これを外形論といいます。つまり加害者の主観如何に関わらず、被害者の立場から見て、加害者の行為が事業の執行についての外観を備えていれば、その使用者にも責任追及ができることとなります。
例えば、会社の社名の入った社用車を休日のプライベートで乗り回し事故を起こした場合や会社の通勤時に交通事故を起こした場合等も使用者責任が発生します。
現場作業中に他の職人と喧嘩となり、他の職人を殴って怪我させた場合なども使用者責任が問われます。
被害者から見て、会社名の入った車での加害事故であれば、「事業の執行」と見えますよね!
理不尽かもしれませんが、人を雇用する以上、会社の使用者にはそれ相当の責任が発生します。
被用者に車を運行させ、運行利益を得ているのであれば、損害保険をきっちり付保するべきであり、通退勤に車を使用させるのであれば、保険の付保状況や車検切れ、自賠責保険の満期、任意保険の満期、保険の付保内容まで管理すべきです。
以上、民法715条、使用者責任と求償問題、事業の執行についてでした。











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