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政策金融公庫特別貸付
新型コロナウィルスによりいよいよ抜き差しならないくらいに切迫している中小事業主、個人事業主、フリーランス向けに政策金融公庫の無担保、実質無利子(政府による利子相当額の後日補填)「新型コロナウィルス感染症特別貸付」が始まっています。
ご利用できる方は、小規模事業者(個人事業主や従業者数が一定以下の法人)と中小企業者が対象となります。
※小規模事業者とは、卸・小売・サービス業は、常時使用する従業員が5名以下の企業、それ以外の業種で同20名以下の企業をいいます。
※中小企業者は、上記以外の中小企業をいいます。
ご利用できる方の要件
小規模事業者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
- 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
- (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
- (2)令和元年12月の売上高
- (3)令和元年10月から12月の平均売上高
中小企業者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること(注1)
- 中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
資金の使い道
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
融資限度枠
小規模事業者・・・6,000万円(既に融資を受けているものとは別枠)
中小企業者・・・直接融資 3億円(同上)
利率(年)
小規模事業者・・・3,000万円を限度として融資後3年目までは基準率-0.9%、4年目以降は基準利率
中小企業者・・・1億円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率
ただし、記の新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けている方であって、次のいずれかの要件に該当する方は、政府による「特別利子補給制度」により利子相当額が補填されます。
特別利子補給制度の要件
| 小規模事業者 | 中小企業者 | |
| 個人 | 要件なし | 売上高▲20%以上 |
| 法人 | 売上高▲15%以上 | 売上高▲20%以上 |
ご返済期間
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
担保
無担保
借入の際の必要書類
- 政策金融公庫所定の「借入申込書」
- 法人の登記事項証明書
- 代表者個人の印鑑証明書
- 納税証明書(直近2期の法人税の税額証明(その1)、直近の消費税の未納税額がない証明(その3))
- 最近3期分の税務申告書・決算書(勘定科目明細書を含みます。)
- 最近の売上高が把握できる資料 試算表、売上帳、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書(政策金融公庫書式)
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