道路使用許可と占用許可

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カフェの画像

GWが明け、日常生活が戻り建設業許可の仕事をいただいているお客様から問い合わせの電話をいただきました。

問合せの内容はと言うと、店舗の改修工事をするにあたり資・機材の搬入や足場設置に伴う道路の使用許可占用許可をお願いすることは出来ないか?との問い合わせでした。

正直、私自身過去に道路使用許可や占用許可の仕事は行ったことがなかったのですが、その旨をお伝えした上で、お願いをしたいという事でしたので、早速、道路使用許可・占用許可について調べることとしました。

 

道路使用許可については、警察庁のHPに概要が準備されています。以下は、警察庁のHPから抜粋いたします。

道路使用許可の概要

道路とは?

「道路」とは、道路交通法第2条第1項第1号で以下の①から③とされています。

  1. 道路法第2条第1項に規定する道路
    一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいいます。
  2. 道路運送法第2条第8項に規定する自動車道
    専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で①以外のものをいいます。
  3. 一般交通の用に供するその他の場所
    1、2以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいいます。
    (不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)

道路における禁止行為

道路交通法第76条では、何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止(絶対的禁止行為)されています。

道路使用許可制度の概要

道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。

道路の使用許可が必要な行為

  1. 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
    1号許可イメージ
  2. 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
    2号許可イメージ
  3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
    3号許可イメージ
  4. 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
    具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。
    4号許可イメージ

許可基準

道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長は、道路交通法第77条第2項の規定に 基づき①から③のいずれかに該当する場合は許可をしなければなりません。

  1. 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  2. 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  3. 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

行政法学上の分類

行政法学上の分類ですと【許可】に当たるようです。【許可】とは、法令や行政行為によって課されている一般的な禁止を特定の場合に解除する行為 で、運転免許証や飲食店の営業許可と同類で、行政庁の裁量は非常に少ないと言えそうです。

 

以上が、道路使用許可の概要になりますが、道路使用許可については、所轄の警察署に申請をすることとなります。道路の使用許可は、一時的な使用の場合となりますが、道路を継続して使用し、占用する場合は、道路を管理している「道路管理者」の占用許可を受けなければなりません。

道路上に看板や日除け、オープンカフェなどを設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

この「道路の占用」は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。

建設工事において占用許可申請が必要となる場合

さて、今回依頼を受けたような建物改修工事のような場合で、道路占用許可申請が必要となるケースは、足場等を設置し、その足場等が私有地と公道の境界線からはみ出るようなケースです。また、落下防止として設置する朝顔についても、上空にはみ出し部分が出るため、この場合も占用許可が必要となります。

許可申請の申請先

道路の占用許可は、道路を管理している「道路管理者」に対して許可を受けなければなりませんが、占用する道路の管理者が誰になるのかによって、申請先が変わります。

  • 国道・・・国が管理者となり、管轄の国道事務所
  • 都道府県道・・・都道府県の道路管理部署
  • 市道・・・市区町村の担当部署

占用する道路が、二以上に跨る又は、二以上占用する場合は、それぞれの管理者に許可申請が必要となり、資材搬入で一時的に道路を使用し、かつ足場を設置し道路を占用する場合は、警察署と道路の管理者の双方への申請が必要となります。

実際に、これから申請手続きを進めていくわけですが、実務を終えてみて気付いた事などをまた書きたいと思います。

余談ですが、現在、新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、下記の措置を講じているようです。

①占用許可基準の緩和

沿道飲食店等におけるテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準を緩和。

②占用料納入期限の延長

外出自粛要請などやむを得ない理由がある場合、道路占用料の納入期限を延長。
飲食店などでは、屋内では三密となってしまうため、テラス営業などの規制を緩和しているようです。

 

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