会社の資本金について

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平成18年からの会社法の施行により株式会社の資本金は1円からでも設立することができるようになりました。もちろん業種によってはそれでもありかとも思いますが、許認可を必要とする建設業産業廃棄物収集運搬等の業種におきましては、財産的要件を問われます。

つまり債務超過だとお仕事に関わる業種となります。資本金が1円だと決算にて赤字になればすぐに債務超過となってしまいますので、資本金は最低300万円

500万円以上あればなおよいといったところです。

Ⅰ.資本金が低い事の弊害

仕事柄、設立時の原始定款を拝見させていただく機会が多いですが、中には資本金が1万円やら10万円などの会社様も散見されます。許認可を前に増資を検討されるお客様もいますが、

定款上、株式の総発行総数も低く設定している会社もあり、こうなると非常に大掛かりな作業が必要となってきます。

臨時株主総会を開催し、定款変更の決議で株式の総発行総数の変更、新株の発行、株式の割当等々いろんなことを法令・定款に沿って行わなければなりません。

登記においても変更が多岐にわたるため却って割高となり出費が重なってしまうこともあります。

会社を安く設立するためにインターネットなどにあるサンプル定款をそのまま当て込んで設立をする方もいらっしゃるかと思いますが、将来の展望に合わせよくよく考えて定款を作成しないと変更が必要となり却ってお金がかかってしまう可能性があります。

Ⅱ.定款作成に際しての注意点

要注意な部分といたしましては、

  • 役員の任期 通常の株式会社は役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結までのときとなります。

任期が満了すると、定時株主総会にて役員改選を行い2週間以内に重任登記を要し、これを怠ると「登記懈怠」ということで100万円以下の過料に課せらる可能性があります。

登記には、3万円の登録免許税がかかりますので、2年ごとに3万円の出費となります。

ただし、非公開会社で株式の譲渡に会社の承認がいる株式会社においては、最大任期を選任後10年以内に終了する事業年度うち最終のものに関する定時株主総会までとすることができます。

任期を10年にすることで、10年ごとの役員改選、登記3万円とすることができます。

  • その他、代表取締役の選任などについても互選による方法ですとか、株主総会の決議によるものとか、会社の意思決定の迅速さ、煩雑さの伴わないものをあらかじめ考えるべきでしょう。
  • 会社の目的 個人は何でもすることができますが、法人は定款の目的にないことを行うことができません。ですので将来事業として行おうとしていることは目的に掲載するべきです。その他許認可によっては、きちんとした文言で目的を記載していないと、定款変更の念書を書かされ、定款の目的変更をするよう指導されることがあります。

以上、会社法の話でしたが、その他にも税務の面やら社会保険の面など専門的な分野がございます。節約のためにご自身ですべてやられる方もいらっしゃいますが、ここは税理士や社会保険労務士、司法書士、行政書士とプロに任せていただいた方が確実だと思います。

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