昨日に引き続き民法改正について書きたいと思います。今回は、消滅時効改正についての投稿になります。
消滅時効とは・・・
権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度になります。民法には、消滅時効とは逆に取得時効もございます。
その意義は、
- 長期間の経過により証拠が散逸し、自己に有利な事実関係の証明が困難となった者を救済し、法律関係の安定を図ること
- 権利の上に眠るものは保護しない
との事から規定されています。
今回の改正点は、次の3つになります。次の内1と2について触れたいと思います。
- 職業別で定められていた短期消滅時効の見直し(シンプルに統一化)
- 生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間を長期化する特則の新設等
- 時効の完成を阻止するための手段の見直し
目次
Ⅰ.時効期間と起算点に関する見直し
現状の消滅時効は、下記となります。
個人間の貸金債権など債権の消滅時効の原則は、起算点は、権利行使をすることができる時からで時効期間は10年となります。
また、職業別の短期消滅時効が設定されており、権利行使することができる時から
- 飲食料・宿泊料などは、1年
- 弁護士・公証人の報酬、小売商人、卸売商人等の売掛代金等は2年
- 医師・助産師の診療報酬等は3年
商行為によって生じた債権など商事債権については5年となっていました。
改正法においては、職業別短期消滅時効や商事債権の時効を廃止し、すべてシンプルに消滅時効期間が統一され、原則として起算点は、権利を行使することができるときから10年となります。
加えて権利行使をすることができることを知った時から5年という時効期間を追加し、上記10年と5年のいずれか早い方の経過によって時効完成となります。
このことにより、売買代金債権や飲食料債権、宿泊料債権など契約上の債権は、通常「権利行使することができる時」とは「支払期限到来日」(支払わなければならない日)になるので、「権利行使することができると知った日」は同一になり、事実上5年が時効期間になると思います。
対して消費者ローンの過払い金返還請求などは、取引終了時の「権利行使できる日」と過払いであることを「知った時」が別になることが想定されます。
この場合、「知った日」が取引終了時から2年後だった場合、権利行使できることを知ったときから5年ですから取引終了時からは7年後に時効完成となります。
逆に「知った日」が取引終了時から7年後だった場合、取引終了時から10年の到来の方が知った日の5年到来よりも早くなりますので、取引終了時から10年で時効の完成となります。
Ⅱ.損害賠償請求権に関する消滅時効の変更
次に損害賠償請求権についてです。
損害賠償請求権につきましては、不法行為に基づく損害賠償請求権と債務不履行による損害賠償請求権がございます。
- 交通事故により死亡した場合の加害者に対する損害賠償請求(不法行為)
- 炭鉱で安全配慮が不十分な粉塵作業に従事し、じん肺にり患した労働者の雇用主に対する損害賠償請求権(債務不履行)
- 医師のミスにより患者が死亡した場合の医師に対する損害賠償請求権(準委任契約による債務不履行)
現行法では、
債務不履行の損害賠償請求権の消滅時効は、権利を行使することができる時から10年
不法行為の損害賠償請求権の消滅時効は、損害及び加害者を知ったときから3年、不法行為の時から20年
と、どちらに基づいて損害賠償請求をするのかで、時効期間に違いがございましたが、上記3つの例にあるような生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、保護の必要性が高いとの理由から、特則が設けられます。
生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから5年、権利行使をすることができる時から20年となります。
また、従来の不法行為時から20年とは、除斥期間とされていましたが、時効期間と明記されることとなります。
「除斥期間」とは、期間の経過により、当然に権利が消滅するもので、時効期間とは異なり、原則として中断や停止が認められないものいいます。
次回は、時効を阻止するための手段の見直しに触れたいと思います。








