持続化給付金申請代行
持続化給付金をお手伝いした事業者様から給付金が着金となった旨の連絡をいただいてます。
電子申請が基本となっていますが、申請自体はそんなに難しいものではありません。ご自身で申請を検討下さい。
僕のお客さんに対しても、ご自身での申請をお勧めしていますが、どうしてもパソコンの扱いや添付資料についてわからないといった方で申請の代行をご依頼いただく方がいらっしゃいます。
持続化給付金をお手伝いした事業者様から給付金が着金となった旨の連絡をいただいてます。
電子申請が基本となっていますが、申請自体はそんなに難しいものではありません。ご自身で申請を検討下さい。
僕のお客さんに対しても、ご自身での申請をお勧めしていますが、どうしてもパソコンの扱いや添付資料についてわからないといった方で申請の代行をご依頼いただく方がいらっしゃいます。
ひと月で50%以下の売上高減少となった中小企業や個人事業主に支給される持続化給付金が、5月1日から開始しています。
5月1日は、あまりにもアクセスが集中したため、一時サーバーがダウンしたようです。
ところで、持続化給付金が申請できる方は、事業所得がある方だけです。
今回お客様の情報提供で、一つ問題があることがわかりました。フリーランスと呼ばれる方々も勿論事業所得を得ているのであれば、今回は支給の対象となります。
4月27日の東京都の発表にて、東京都感染拡大防止協力金の専門家による申請要件や添付書類の確認の専門家にに行政書士が加わることとなりました。
確認をした専門家が申請書にチェック・署名・登録番号の記載をすることにより、審査の時間が短縮されることが期待できます。
当事務所においても、仕事をお受けいたします。
昨日、夕方にコロナウィルスの影響により、売上高が50%減となった、中小企業や個人事業主向けの持続化給付金のお知らせが更新されました。
依然として補正予算の成立待ちでございます。予算成立の翌日に申請用のWEBページが開設される予定です。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
給付金額(政府から支給される金額)については、売上減となった数字を入力すると自動的に計算されるようです。
東京都のコロナウィルス感染拡大防止休業要請により休業することになった業者様への協力金申請のための準備するべき書類について記載したいと思います。
法人の確定申告書で電子申告の受信通知と別表1は下記の様な書類になります。
お手元の確定申告書控えをご確認ください。(東京都の告知では、どこまで準備するかは、記載がありませんが、下記を含む一式を準備した方が良いと思います)
東京都の「新型コロナウィルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」の受付が本日から始まりました。
期限は、6月15日までとなります。
対象は、東京都から施設の使用停止や施設の営業時間短縮要請のあった事業者で、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行う事業者です。
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
今回の専門家は、残念ながら行政書士は指定されてなく、税理士、公認会計士、中小企業診断士、青色申告会になります。
※新規に営業を立ち上げ、確定申告を終えていない場合は、準備できるだけの帳簿の写しと、税務署に届けた法人設立届出書や個人事業開業届の写しがあれば確定申告書は不要です。
※休業の告知は、複数店舗ある場合は、その店舗数分必要となります。
※休業の告知は。店舗の扉に張り付けたお知らせの写真を撮ってプリントアウトしたものでも可能であるかと思います。
上記の3から6をご準備いただき、WEBでの申請が開始しています。
申請は、https://www.tokyo-kyugyo-form.com/entry/form
その他、郵送と持参での受付をしております。
行政書士は、指定専門家ではなく専門家の確認には当たりませんが、行政に対する申請書類の作成はすることができます。
4月27日から指定専門家に行政書士が加わりました。事前確認のみではなく書類作成も可能です。
ご自身で挑戦したが、わからない或いは、丸投げした場合、ご相談ください。
宅地建物取引士の登録が完了いたしました。
先月のコロナがこれほど騒がれていない頃、ひっそりと千葉県庁まで申請に行ったものが、本日登録完了の通知が来ました。
登録年月日は、令和2年4月20日となります。
登録番号は、(千葉)第074193号となります。
行政書士と宅地建物取引士は、同一の事務所で営業するのでなければ「専任の取引士」要件に引っ掛かるため、現状は、兼業はできません。
宅建取引業免許は、専任の取引士を置くこと、自宅とは独立した事務所スペースを確保することが要件となります。
しかし、将来不動産業に進出することができるというステイタスは手に入れた訳です。将来の可能性を残しつつ、名簿に登録されました!!
昨年の6月に思い立ち、10か月を経て、登録まで至りました。
次は、宅建取引士証を交付申請となりますが、確か試験を受けるのに8,000円程、合格後研修に22,000円、登録に37,000円、取引士証の発行に4,500円、計71,500円の出費です。
行政書士に比べれば安いですが、いずれ回収するぞ!との決意です。
ありがとうございました。
2020年4月13日の経済産業省から持続給付金の申請についての情報が更新されました。
詳細は、こちらのリンクをご覧ください。
先日、安倍首相による記者会見の中でコロナウィルスにより、営業の自粛を余儀なくされたり、仕事が激減したために苦しい状況となっている事業者向けと個人への給付金の支給を大胆に給付する旨の発言がありました。
それを受けて給付金を期待される方より、給付金申請の代行ということで、僕のところにも問い合わせが、多数来ております。
一件一件と丁寧に対応をしたいところですが、業務量が非常に増えており、対応に時間を要します。お問い合わせをいただいている皆様、大変申し訳ございません。
補助金や融資は、金利が少ないとはいえ将来返さなければならないお金となります。そこで、返す必要のない給付金に多大な期待をお持ちの方々が多数いらっしゃいます。
現段階においては、具体的な申請の方法や必要となる書類については、何も決まっておりません。
現状わかる範囲で給付金について情報提供をしたいと思います。
新型コロナウィルスによりいよいよ抜き差しならないくらいに切迫している中小事業主、個人事業主、フリーランス向けに政策金融公庫の無担保、実質無利子(政府による利子相当額の後日補填)「新型コロナウィルス感染症特別貸付」が始まっています。
ご利用できる方は、小規模事業者(個人事業主や従業者数が一定以下の法人)と中小企業者が対象となります。
※小規模事業者とは、卸・小売・サービス業は、常時使用する従業員が5名以下の企業、それ以外の業種で同20名以下の企業をいいます。